2021年09月23日 07:41 弁護士ドットコム
タレントの小林礼奈さんが、5歳の娘の誕生日写真を元夫と一緒に撮影したことをブログで報告した。9月19日にアップしたブログで小林さんは「まだ、調停もしているし、まだ解決していない事もあるし、超絶ギスギスだけど」と、夫との関係を告白。
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別れた配偶者との現在の関係はどうあれ、娘を思っての決断だったことも明らかにしている。小林さんに限らず、子どもがいる離婚経験者は誰しも似たような経験をしているはずだ。
小林さんの投稿で一つ気になったのは「まだ、調停もしているし」という一文だ。通常、当事者間の協議で離婚が成立しなかった場合、調停を通して離婚協議を進めることはあるが、離婚後はどんな調停があるのだろうか。理崎智英弁護士に聞きました。
ーー小林さんのケースについては詳細は不明ですが、一般的には離婚後に開かれる調停には、どんな内容があるのでしょうか
離婚後に行われる調停としては、面会交流調停、養育費分担請求調停、財産分与調停が考えられます。
子どもがいる夫婦が離婚をする際には、同時に親権者をどちらかの親に定める必要がありますが、それ以外の条件(面会交流、養育費、財産分与)については特に定めなくても離婚することが可能なためです。
ただし、財産分与の調停については、離婚成立日から2年以内に裁判所に申し立てを行う必要があり、その期間を過ぎてしまうと、財産分与を請求する権利が無くなってしまいますので、注意が必要です。
なお、相手方が請求内容を争うかどうかによって、解決までの期間が異なります。そのため、一概に、調停がどのくらいの期間かかると言うことはできません。
相手方が争わない場合には、1回の調停で終わりますし、逆に、相手方が争う場合には、解決まで1年近くかかることもあります。
【取材協力弁護士】
理崎 智英(りざき・ともひで)弁護士
一橋大学法学部卒。平成22年弁護士登録。東京弁護士会所属。弁護士登録時から離婚・男女問題の案件を数多く手掛ける。
事務所名:高島総合法律事務所
事務所URL:http://www.takashimalaw.com