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朝鮮人追悼碑訴訟「司法は行政に追随するな」 まさかの逆転敗訴に「市民団体」は最後まで戦う決意

2021年09月07日 10:11  弁護士ドットコム

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群馬県立公園「群馬の森」(高崎市)の敷地内にある朝鮮人労働者追悼碑をめぐり、県が設置許可を更新しなかったのは違法だとして、追悼碑を設置した市民団体が不許可処分の取り消しをもとめた訴訟。その控訴審判決が今年8月26日、東京高裁で言い渡された。


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原告の市民団体が2014年11月、前橋地裁に訴訟を提起してから、裁判は約7年に渡っている。1審の前橋地裁は、不許可処分を取り消したが、東京高裁の高橋譲裁判長は、原告の請求を棄却し、不許可処分を認める逆転判決を下した。



失意をあらわしながらも、原告側は最高裁まで戦う決意を新たにしている(ライター・碓氷連太郎)



●戦時中の過酷な労働で命を落とした人たち

日中戦争開戦(1937年)ころから第二次世界大戦が終わる(1945年)までの間、群馬県内には、中島飛行機地下工場をはじめ、労務現場が県内全域にあった。どの現場でも、労働力として、中国や朝鮮半島から動員されてきた人たちの姿があったという。



そのことから、過酷な労働で命を落とした人たちを悼む追悼碑を建立しようという動きが、1998年に市民の間で持ち上がった。追悼碑は、墓のようなものではなく、「反省と友好」を表現するための近代的な構造物として作ることを目指した。



市民団体は2000年、県知事に要望書を提出して、翌年には群馬県議会に用地提供をもとめる請願を提出するなど、複数回にわたり県との交渉が重ねた。



当初、追悼碑の文言に「強制連行」という文字があったことから、県は、村山談話や小渕談話の範囲内に表現を変えることをもとめた。



そこで市民団体側は「強制連行」の表現を「労務動員」に変更するなど、県の要望を受け入れるかたちで追悼碑を作り、2004年4月、県立公園「群馬の森」敷地内に設立した。



●2012年ごろから排外的な団体による抗議があった

現在の追悼碑には、以下の文字が刻まれている。



「20世紀の一時期、わが国は朝鮮を植民地として支配した。また、先の大戦のさなか、政府の労務動員計画により、多くの朝鮮人が全国の鉱山や軍需工場などに動員され、この群馬の地においても、事故や過労などで尊い命を失った人も少なくなかった」



「21世紀を迎えたいま、私たちは、かつてわが国が朝鮮人に対し、多大の損害と苦痛を与えた歴史の事実を深く記憶にとどめ、心から反省し、二度と過ちを繰り返さない決意を表明する。過去を忘れることなく、未来を見つめ、新しい相互の理解と友好を深めていきたいと考え、ここに労務動員による朝鮮人犠牲者を心から追悼するためにこの碑を建立する」



設置は10年更新だったため、2014年に期限を迎えた。すると、県側は更新を認めず、市民団体に撤去を通知した。



その根拠は、設置する際に「設置許可施設については、宗教的・政治的行事及び管理を行わないものとする」という条件を付していたのに、「碑前でおこなわれた追悼式において『強制連行』などの政治的な発言があった」というものだった。



また、2012年ごろから排外的な団体が「トンデモ追悼碑」「自虐史観」などと、県に抗議したり、公園に押しかけて管理職員を小突くなどしたことから、追悼碑の存在が紛争の原因になっているとも主張していた。



市民団体側は、追悼碑が都市公園法の「都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる施設」(2条2項)に当たり、集会での発言により追悼碑の更新を認めないのは表現の自由を奪うものであり、憲法21条に反するなどとして、不許可処分の撤回をもとめて、前橋地裁に提訴した。



●「強制連行が政治的」だから更新を認めない

県側は、政治的行事をしたことにより「当初の設置目的である日韓・日朝の友好推進から外れてしまった」「その結果、碑が紛争の原因となり、都市公園の効用を全うする機能を喪失した」と主張した。



前橋地裁は2018年2月、県の不許可処分は裁量権を逸脱していて、違法だとし、処分を取り消した。



追悼碑の支援者たちが集会で「強制連行」という言葉を使ったことは「政治的で、設置許可条件に違反する」としたが、「政治的行事による公園利用者への影響は確認できず、都市公園の機能を喪失したとまではいえない」と判断したのだ。



ところが、東京高裁では、次のような根拠で、県は裁量権を逸脱しておらず、不許可処分は適法だとして、原告側の請求を棄却した。



・設置許可処分は碑の設置許可に過ぎず、公園において表現活動を許可したものではなく、原告側の表現活動自体に関わるものではない。



・「強制連行」は日本政府が認知しない文言であり、「労務動員」を「強制連行」とすることは日本政府の見解に反することになるという共通認識のもと、碑の設置許可を得ている。追悼式において「強制連行」という用語を使用した場合には、追悼式が「政治的行事」に該当し得ることを認識していたと認められる。



・しかし原告側は3回の追悼式で「強制連行」やその趣旨が含まれる発言をしている。この政治的発言によって、政治的争点に係る一方の主義主張と密接に関係する存在と見られるようになり、中立的な性格を失うに至った。



・中立的な性格を失うとともに、政治的に争点に係る一方の主義主張と密接に関係する存在となり、追悼碑をめぐる街宣活動が活発化したことから、追悼碑が公園の効用を全うする機能を喪失し、公園施設に該当しなくなった。



●「司法が追随している判決」



「強制連行」が政治的で一方の主義主張と密接に関係するかについて、これまで日本政府は正式な見解を発表していない。また、追悼碑の文言自体は、外務省ともやり取りし、県側も認めるものとなっているため、今回の争点にはなっていない。



にもかかわらず、追悼碑そのものの存続を認めないというのは、はたして正当な判断と言えるのか。



「怒りを通り越してあきれはてた判決だ。こんな非常識な判決があっていいのかという憤りがある。『強制連行』と発言する集会が政治的行事であったとしても、追悼碑そのものは公園の効用を阻害していない。戦うしかない!」



控訴審の判決後、原告側の弁護団長である角田義一弁護士(元参議院議員)は、怒りの声を張り上げた。また、弁護団の下山順弁護士も「正直なところ驚いた。1審を全否定していて、到底容認できない」と語った。



下山弁護士は、高裁判決について次のように指摘する。



・「政治的に中立でない発言をしてはいけない」というのは、表現の自由を奪うものである。間違いなく表現行為のはずなのに、一切、過去の歴史の反省を記憶にとどめて日韓・日朝の友好につなげていこうということの価値を認めていない。



・公園という公共の場所における「所有権やその本来の利用目的のための管理権に基づく制限を受けざるを得ないとしても、憲法21条の保障する集会の自由に可能な限り配慮する必要がある」というパブリック・フォーラム理論を無視している。



・「強制連行と言ってはいけないと認識していたはずだ」というのは事実と異なる上に、何を言ってはいけないかの説明を県は一切してこなかった。1審から主張してきた、明確性の原則(人権を侵害する方向で作用する法律は、委縮効果を生じさせたり誤って不利益を受ける者が生じないよう、明確に規定されなくてはならないという原則)が示されていない。



そのうえで、下山弁護士は「『強制連行』は教科書にも使われてきた言葉なのに、不当に抗議すれば正当な表現活動が制約できるという判決が、歴史的に残ってしまうのが残念だ」と語った。



赤石あゆ子弁護士は「中立とはいずれの主張からも同じ距離をとること。なのに、今回の判決は政府の見解と違うことが政治的であり、政治的中立を害すると言っている。この判決は、司法が行政に追随していることを意味している」と述べ、"忖度判決"ではないかとも指摘した。



●原告「裁判を通して、追悼碑を守っていく」

「松代大本営地下壕」(長野県長野市)の「朝鮮人の人々が労働者として強制的に動員され、突貫工事をもって構築したもの」と書かれた案内看板の「強制的に」の上には、白いシールが貼られるようになった。



「強制連行」の文字が刻まれている「飯塚霊園」(福岡県飯塚市)にある朝鮮人追悼碑にも、「保守系」と称する団体が「捏造追悼碑」だとして、抗議を寄せ続けている。下山弁護士が憂慮する状況はすでに全国で起きつつある。



原告側は「あらゆる方法を考えて、裁判を通して、追悼碑を守っていく」と戦う決意をあらたにしている。