2021年08月31日 13:41 弁護士ドットコム
ツイッターで2020年3月、「私はコロナだ」「濃厚接触の会」と投稿し飲食店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害の罪に問われた男性の控訴審判決が8月31日、東京高裁であった。
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細田啓介裁判長は、罰金30万円とした一審東京地裁の判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
判決によると、男性は2020年3月17日夜、自身のツイッターに「私はコロナだ」と投稿。その投稿に引き続き約1時間後、東京都内の飲食店で店のロゴがついたビールグラスも写った飲食の様子を撮影した写真を添付して「濃厚接触の会」と投稿し、飲食店に消毒などをさせて業務を妨害した。
弁護側は「被告人には故意が認められず無罪であり、仮に有罪であるとしても軽犯罪法の『悪戯』に該当するにすぎない」などと主張していた。
細田裁判長は、友人同士の親しい飲み会を「濃厚接触」と表現するにすぎない意図であったとしても、感染症に関連する用語を使用しようとする以上、1時間前に「俺はコロナだ」という投稿をしたことが想起できたはずと指摘。
フォロワーにも投稿が連続して閲覧できる可能性があり、「先行する投稿と組み合わせて、『濃厚接触』も感染者との濃厚接触であると受け止められる可能性があることなども当然念頭に浮かべたもの」などとし、「感染症にり患した者が店で飲食しているかのように受け取られる可能性があることや、店がその対応を余儀なくされて業務に支障を来す可能性を認識しながら、投稿を行ったものと認定せざるを得ない」と一審の判断に問題はないとした。