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厚労省、入国後の待機違反者3人の氏名を公表 根拠となった「誓約違反」とは?

2021年08月03日 12:51  弁護士ドットコム

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厚生労働省は8月2日、新型コロナウイルスの水際対策をめぐり、入国後の14日間の待機期間中に健康状態の報告やビデオ通話などに一度も応答がなかったとして、日本人3人の氏名を同省のホームページで初めて公表した。


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同公表では、氏名がアルファベットで明記されており、感染拡大の防止に資する情報として「出発国」「年代」「住所又は居所」「入国後の行動歴等」が記載されている。



厚労省は、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、今回の公表について「本人があらかじめ同意している誓約書に基づいておこなったもの」と話した。



この「誓約書」は、政府が2021年1月に決定した「水際対策強化に係る新たな措置(6)」によるものだ。検疫法に基づいて、すべての入国者に対して、14日間の公共交通機関不使用や自宅などでの待機や、位置情報や健康状態の確認を求められた場合には応じること等について誓約するよう求めている。



また同措置では、誓約に違反した場合、検疫法上の停留の対象になりうるほか、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表される可能性があることも明らかにしていた。



同措置が公表についての直接の根拠でない理由については、「措置は政府全体で決定したものだが、それ自体に法的拘束力があるわけではないため」(厚労省)としている。