2021年07月14日 12:51 弁護士ドットコム
埼玉県戸田市議選の当選無効を支持した県選管の決定は、違憲であるとして、スーパークレイジー君議員(本名=西本誠)が7月14日、県選管の裁決取り消しを求めて、東京高裁に提訴した。
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スーパークレイジー君議員は、戸田市議選に当選したものの、同市における3カ月以上の居住実態がないとして市選管から当選無効とされた(4月9日)。これを不服として、審査申立てをおこなったが、県選管は申立て棄却の裁決をした(7月9日)。
県選管は、市選管と同様、提出された買い物の領収書などをもとに、「客観的な生活の本拠の実体」を備えておらず、被選挙権を有していないと判断した。
訴状などで、スーパークレイジー君議員は、居住実態は存在しており、公選法の居住要件は被選挙権の侵害で違憲であると主張している。
提訴後の会見で、スーパークレイジー君議員は、イベントなどで全国を飛び回る生活を続けていたと説明した。ライフスタイルなどの変化をうけて、住居地に制限されず、誰もが地方議員を目指せる社会にしたいと話した。
代理人の加藤博太郎弁護士は「現代社会において、試金石になる裁判にしたい」と意気込む。しかし、裁判の見通しについては「厳しい戦いになる」と繰り返した。加藤弁護士によれば、過去にも住所要件をめぐる違憲裁判が起こされたが、認められたことはなかったという。
「応援してくれた幅広いかたのおかげで、この議員バッジをつけている。組織票じゃなく、これからを思って1票を入れてくれた人が多い。
僕みたいな人もいるし、単身赴任など、いろんなライフスタイルがある。ちょっとでもみんなの励みになればと思う。
小さい子どもたちからも負けないでと手紙をもらっている。そういう気持ちも大事にしたい。やるところまでやって、決定には従います」(スーパークレイジー君議員)
判決確定までは、市議のままだ。
スーパークレイジー君議員は、公職選挙法における居住要件を設けることは、憲法15条1項、3項に違反し、また、これが認められない場合でも、公職選挙法10条1項5号、9条2項の規定は被選挙権を侵害するもので違憲と主張している。