2021年07月09日 17:11 弁護士ドットコム
新型インフルエンザ対策特別措置法(特措法)に基づく時短命令を2021年3月に受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」が、命令は違憲・違法だとして、東京都を相手取り、損害賠償を求める訴訟の第2回口頭弁論が7月9日、東京地裁(松田典浩裁判長)であった。
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この日は、時短命令が出された経緯・理由などの説明を求めた原告側に対し、都が回答。緊急事態宣言が解除される3日前の時点でも「緊急事態」であり、感染状況からして時短命令を出す必要がある状況だったなどと主張した。
また、グローバルダイニングが時短命令の対象となった経緯・理由については、要請に応じず営業を継続する旨を発信しており、大手企業としての社会的影響力の強さから他の飲食店等の20時以降の営業継続を誘発するおそれがあるとして、最も優先性が高いものと判断したと回答した。
2021年1月に発令された2回目の緊急事態宣言中に都の時短要請に従わないため時短命令を出されたのは「32施設」で、そのうち26施設がグローバルダイニングの店舗だった。
同社代理人の倉持麟太郎弁護士によれば、グローバルダイニングと同様に時短命令を出された他の店舗(6店舗)が対象となった経緯・理由についても明らかにするよう、裁判所から都側に注文がついたという。
倉持弁護士は期日後に開かれた会見で、「都は、真っ先に原告に対して命令を発するように動いたと回答したが、それだと示しがつかないので、要請に従わない6店舗にも命令を出したのではないか」と話した。
政府は、東京都を対象とした4度目の緊急事態宣言を8月22日まで発令することを決定している。
これに合わせて、(1)酒類提供を続ける飲食店と取引をおこなわないよう酒類の販売事業者に要請する、(2)酒の提供を続ける飲食店の情報を金融機関と共有し、働き掛けるよう要請するなどの意向も示されている。
グローバルダイニングの長谷川耕造社長は、「開いた口がふさがらない。営業を続けていくのが務めだと考えている」と政府の対応を批判した。
4度目の緊急事態宣言中に時短要請・命令や酒類提供制限などが出されても、「従わない予定」と明言。すでに取引先との関係に影響が出ているというが、原材料の確保などには一定のメドがついたとして、店舗での営業はこれまでどおり続けるつもりだという。
2回目の緊急事態宣言中に都の時短命令に応じなかった4店舗について、過料25万円を課されたことが7月6日明らかとなった。同社は当時の命令には応じていたため対象外だが、2021年4月に発令された3回目の緊急事態宣言中の休業命令などには応じなかったため、今後過料を課される可能性はある。
長谷川社長は、ルールに基づいて課されるもの自体は仕方ないとしたうえで、もし自社が対象となった場合については「抗うつもり」と話した。