2021年07月06日 20:01 弁護士ドットコム
ツイッターの投稿で名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの伊藤詩織さんが大澤昇平さん(元東京大学大学院特任准教授)を相手取り、慰謝料など110万円の支払いと投稿削除を求めた訴訟の判決が7月6日、東京地裁であった。
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藤澤裕介裁判長は、大澤さんに33万円(弁護士費用3万円)の支払いと投稿の削除を命じた。
判決後に都内で会見を開いた伊藤さんは「自分に向けられた言葉に対して、敏感になってしまう日常だと思う。マイナスな言葉を見かけたときは、打ち消すようなポジティブな言葉を同じように発信してほしい」と呼びかけた。
訴状によると、大澤昇平さんは2020年6月、自身のツイッターに、伊藤さんと同姓同名の通名を使う外国人が破産開始決定を受けたとする官報広告の画像とともに「伊藤詩織って偽名じゃねーか!#性行為強要」などとツイートした。
伊藤さんは「通名を『伊藤詩織』とする外国人が破産開始決定を受けたというのは、ツイッターで拡散されているデマ」とし、「訴訟提起をしたことを理由に、さらに誹謗中傷するもので、いわば『三次被害』というべきもの」と主張していた。
一方、大澤さんは「別人であることは既にネットで拡散されており、広く認識されていたから、社会的評価は低下しない」などと反論していた。
判決は、大澤さんが複数回伊藤さんについて言及する投稿をしていること、性被害に関するハッシュタグをつけていることから、大澤さんのツイートが「『伊藤詩織』という人物の中でも原告を名指しするものであることは明らか」とした。
その上で、今回のツイートは「原告が多額の負債を抱え、経済的に破綻して破産手続き開始決定を受けるに至ったかのような印象を与えるから、社会的評価を低下させる」と名誉毀損を認定した。
また、ツイートに官報広告の画像を転載するなど読者の誤認を誘引する手法が悪質であること、フォロワーが2020年7月当時1万8千人いてツイートの社会的な影響は小さくないこと、提訴後も攻撃的な姿勢を軟化させていないことなどから「ツイートが1回の投稿にとどまることを考慮しても、原告に与えた精神的苦痛は軽視できない」として慰謝料30万円の支払いを命じた。
伊藤さんは「コロナ禍によりオンラインでの仕事が増えたことで、SNSを避けようとしても見たくないものに出合ってしまうことが多い」と話し、同じように誹謗中傷に苦しむ人たちに向けてこう呼びかけた。
「自分で向き合うのは本当に大変な作業。私も相談できる相手や同じように誹謗中傷に苦しんでいる人と言葉を交わしながら歩むことができたからなんとかここに至る。それでも孤立した気持ちになるし、もう生きていけないかもと思うこともある。周りができることもあるので、その人を一人にしないでほしい」
大澤さんは判決後、自身のツイッターで「勝ったので控訴はしません」とコメントしている。
伊藤さんの代理人の山口元一弁護士は「損害賠償と削除を請求して、どちらも認められているので、こちらが勝訴したと考えるのが普通の考え方」と話した。
現時点で大澤さんは、問題のツイートを削除していない。山口弁護士は「間接強制金を課すことを警告する決定を出す『間接強制』の申立てをするかどうかは未定」とした。