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注文していないのに届く「送りつけ商法」、法改正で商品はすぐ処分してOKに

2021年07月05日 11:51  弁護士ドットコム

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商品の注文を受けていないのに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する「送りつけ商法」。


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これまでは商品が送りつけられた日から14日間が経過するまで、その商品を処分することはできなかったが、2021年7月6日以降は特定商取引法の改正により、すぐに処分することができるようになった。



消費者庁によると、送りつけられる商品はカニや魚介類など海産物が多く、着払いで代金を請求されることもあれば、後から電話がかかってきたり商品と一緒に振込用紙が入っていたりするケースもあるそうだ。



2020年4月ごろには新型コロナウイルス感染拡大に便乗し、身に覚えのないマスクが送り付けられたという報告も相次いだ。



今回の法改正にあわせ、消費者庁は「一方的な送りつけ行為への対応3カ条」を発表。



(1)商品は直ちに処分可能
(2)事業者から金銭を請求されても支払い不要
(3)誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談



困ったときは、消費者ホットライン「188」に相談するよう呼びかけている。