2021年06月25日 15:41 弁護士ドットコム
最高裁大法廷が、夫婦同姓は「合憲」と判断を示したことについて、日弁連(荒中会長)は6月25日、「今回の決定は2015年の判決を引用したのみで、民法750条の違憲性について実質的な検討をしていないに等しく、極めて不当である。同判決を変更して、違憲の決定を出し、人権の最後の砦としての役割を果たすべきであった」と厳しく批判する声明を発表した。
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夫婦別姓の婚姻届を受理しないのは憲法に反すると訴えていた家事審判3件の特別抗告審の決定で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は6月23日、夫婦同姓は「合憲」との判断を示していた。
日弁連は声明で「補足意見は、更に強く国会に対して議論の促進を求めている。国会は、最高裁大法廷が二度にわたり、国会の議論を求めていることを重く受け止めるべきである」として、議論を呼びかけた。
「法務大臣の諮問機関である法制審議会が1996年に選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正要綱試案を答申してから既に四半世紀が経過し、様々な議論が尽くされたにもかかわらず、国会がこれらを放置してきたものであって、これ以上の議論の先延ばしは許されない」
「当連合会は、国に対し、改めて民法750条を速やかに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入することを強く求める」
全文は日弁連サイトで掲載されている。
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2021/210625.html