2021年06月21日 15:51 弁護士ドットコム
京都大学の学生寮「熊野寮」で、自販機が無断で設置された――。大学側が学生に向けて「違法行為」と指摘する注意喚起をおこなったとして、インターネット上で話題になっている。
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大学は6月21日、弁護士ドットコムニュースの取材に、ネットで出回っている内容が本物であることを認め、「自販機設置は大学の所有権の侵害にあたる行為」とコメントした。
あるTwitterアカウントが画像投稿するかたちで紹介したのは「【注意喚起】大学内における違法行為」と題した全学生向けの通知(6/16付け)だ。
この投稿では、
「本学熊野寮において、何者かが本学に無断で寮の敷地および建物内に自動販売機を設置してもらいたい旨を設置業者に申し出て、設置業者との間で自動販売機設置契約を締結し、飲料の販売手数料を収受するという事案」について、
「違法な行為」と指摘したうえで、大学が所有・管理する敷地などで同様の事態が判明した場合、「学内外の関係機関と連携し、厳重に対処します」としている。
インターネット上では、この投稿内容について、「行動力の化身」と持ち上げる声や、「違法である根拠というのはなんなのでしょうか」と疑問を持つ人もいた。
京都大学は6月21日、編集部の取材に、この注意喚起が大学から学生に向けて出されたものであることを認めた。
また、注意喚起のなかで指摘している「違法な行為」の具体的な内容について、京都大学は以下のようにコメントした。
〈本学が所有する敷地および建物内に無断で自動販売機を設置する行為は、民法上保護された本学の所有権を侵害するため、「違法な行為」と記載しております〉