2021年05月27日 13:41 弁護士ドットコム
俳優の東出昌大さんと杏さんが2020年8月、正式に離婚を発表してすでに10カ月近くが過ぎているが、2人の間に生まれた子ども3人の養育費をめぐりトラブルになっていると報じられている(『NEWSポストセブン』5月26日)。
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ポストセブンによれば、東出さんが示した養育費の額が、子ども1人あたり1万円、あわせて月3万円だというのだ。話がまとまっていないため、養育費の支払いがまだ始まっていないという。杏さんは、金額の大小よりも、父親としての誠意が感じられなかったことにショックを受けたとも報じている。
不倫騒動前の東出さんはドラマやCMなどで幅広く活躍する売れっ子俳優だった。騒動後も完全に休業しているわけではなく、映画出演などは続けていることから、意外な金額といえるかもしれない。
ネット上では「事実なら一桁足りないですね」「誠実に対応したほうがいいんじゃないか」などの声が並び、養育費「月3万円」はにわかに信じがたいというコメントが多く上がっている。
養育費は、夫婦間で自由に決めることができる。もっとも、子どもの監護や教育のために必要な費用であるため、支払う側の収入などに照らして相当な額を設定するのが一般的だ。
裁判所は基準となる算定表を公開している(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html )。金額は、夫婦それぞれの収入、子どもの年齢、人数などにあわせて決まる。裁判所での調停・審判になった場合は、算定表を基準に養育費を決めることとなる。
東出さんのケース(子ども3人とも14歳未満)をみてみると、算定表で「月3万円」となるのは、養育費を支払う側の年収が「75~350万円(給与)」または「66~256万円(自営)」のいずれかに該当する場合だ。
金額に幅があるのは、養育費を受け取る側の年収との関係で変わるためだ。なお、この算定表は、養育費を受け取る側の収入について「1000万円(給与)」「763万円(自営)」までしか示されていない。
杏さんの収入は定かではないが、仮に、杏さんが「1000万円以上」、東出さんが「400万円」という場合なら、1人あたり1万円、合計3万円という養育費の提示があったとしても、算定表上、必ずしもおかしいとはいえない。
なお、年収(給与)が双方とも「1000万円」の場合、養育費は「10~12万円」となる。
いずれにしても、養育費は一般的に子どもが成人するまで支払う必要がある。後から増額・減額することも可能だが、必ずしも認められるとも限らない。「子ども第一」で、しっかりと適切な金額を最初に決めるべきだろう。