2021年05月15日 08:41 弁護士ドットコム
東京や大阪などに発令された緊急事態宣言が5月末に延長され、新たに愛知、福岡が対象に加わるなど、新型コロナウイルスの感染拡大は予断を許さない状況だ。行政からの要請などを受けて休業や時短営業している店舗も依然として多くある。
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そんな中、シフトが減るなどしてバイト代が極端に減った学生に向けて「休業支援金を申請できるからね」と呼びかけたツイッターでの投稿が、2万8000件以上リツイートされ、大きな反響を呼んでいる。
投稿者のいう休業支援金とは、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のことだ。対象者は学生に限られず、コロナの影響で休業(時短勤務・シフト減含む)させられ、 その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていないすべての労働者が申請できる。
支援金・給付金制度では、休業前賃金の8割(2021年4月までの休業については日額上限 11000円、同年5月以降の休業は原則日額上限9900円)を支給するものだ。
労働者個人に直接支給され、雇用保険に加入していない昼間にアルバイトをする学生も、給付金の対象になる。
申請期限は勤め先が中小企業か大企業か、また休業した期間によって異なる。
大企業の労働者の申請期限は、一番早くても「2021年7月31日」だが、中小企業の労働者の申請期限のうち、「2020年10月~12月」の休業期間分については、「2021年5月31日(郵送申請の場合は必着)」となっている。
収入減は誰にとっても痛手だが、会社などで働く社会人に比べ、学生は国の給付金制度などを知る機会が少ないかもしれない。バイト代で生活費や学費をまかなっている学生にとって、収入減は特に死活問題だ。忘れずに申請してもらいたい。
なお、厚生労働省は、支援金・給付金コールセンターを設けている。土日祝日問わず受け付けているので、自分が対象者なのかどうかなど不明な点があれば相談できる。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 【電話番号】0120-221-276 【受付時間】月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15