2021年05月10日 14:41 弁護士ドットコム
横浜市戸塚区のアパートでペットとして飼われていた巨大ヘビが逃げ出した問題で、神奈川県警などが捜索活動を続けているが、いまだ見つかっていない。
報道によると、逃げたのは体長3.5メートル、体重およそ13キロの「アミメニシキヘビ」。5月6日夜にいなくなったことが確認されており、入っていたケージの鍵が壊れていたという。
アミメニシキヘビは毒をもっていないものの、締め付ける力が強く、人に巻きついて死亡させるおそれもある。2012年4月には茨城県牛久市で、ペットとして体長約6.5メートルのアミメニシキヘビを飼っていた男性が締めつけられたり咬まれたりして死亡したとみられる事故が発生した。
周辺に巨大なヘビが徘徊し、襲われる可能性があるとなれば、近隣住民としても気が気でないだろう。
そもそも、巨大なニシキヘビを個人で飼うことはできるのか。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)は、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある「特定動物」の飼育・保管について、都道府県知事の事前許可が必要と定めている(26条1項)。
アミメニシキヘビ(ピュトン・レティクラトゥス)は、この特定動物に該当する(動物愛護法施行令別表)。そのため、飼育施設の構造・規模や飼育・保管の方法などを記載した書面を提出し、許可を受けなければ飼育できない。ヘビを飼っていた男性は許可を得て飼育していたという。
もっとも、飼育許可後に飼育施設などの変更する場合には、あらためて別途許可が必要となる(動物愛護法28条)。
報道によると、ヘビの飼い主は行政から許可を得たガラス製ケージでなく、別の木製ケージにヘビを入れており、まだ変更許可を受けていなかったようだ。許可なく変更した場合、6月以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性がある(動物愛護法45条3号)。
また、動物の飼い主は、その動物が他人の生命身体などに危害を加えないように努めなければならないとされている(動物愛護法7条1項)。
飼育していた動物が人に危害を加えたら、飼い主は損害賠償責任を負うことがあるだけでなく(民法718条)、場合によっては重過失致傷罪(刑法211条1項後段)、過失致死傷罪(刑法209条、210条)などの刑事上の責任を負うこともある。
飼っているペットが脱走などをすれば、ペットにも車にひかれるなどの危険がおよぶ可能性がある。飼い主としての責務を果たすことは、自分自身だけでなく、かわいいペットを不慮の事故から守ることにもつながると自覚すべきだろう。