2021年04月22日 10:01 弁護士ドットコム
日本弁護士連合会は4月21日、オンラインシンポジウム「本当にやくだつ障害者差別解消法へ」を開催した。
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障害者差別解消法は、本国会で改正案が審議されている。改正案には、民間事業者による合理的配慮の提供義務化が盛り込まれている(現行法では努力義務)。
日弁連は2019年11月、「障害者差別禁止法制の見直しを求める意見書」を公表し、改正法の問題点を指摘していた。本シンポジウムでは、法改正において、あるべき内容を提言した。
(1)「障害者」の定義に、過去に障害のあった人や、これから障害が出るかもしれない病気の人も含めるべき。
(2)差別を受けた時に相談できる窓口を地域につくり、相手と話し合いをできる仕組みをつくるべき。
シンポジウムには、内閣府障害者政策委員会の佐藤聡さん(DPI日本会議事務局長)が登壇した。
法改正にあたって、佐藤さんらが2019年に、差別事例を500件ほど集めたところ、飲食店などの民間事業者による入店拒否が目立ったという。象徴的だったのが、店側から「民間は合理的配慮の提供は義務じゃない。だから話し合いの必要はない」と拒否された事例だったそうだ。
成立後、3年を超えない範囲で施行されるが、条例によって民間における合理的配慮の義務化がなされている地域もある。そのような地域では特に混乱が起きていないとして、「3年は長すぎる。ぜひ1年程度で施行してほしい」と佐藤さんは話した。