2021年04月21日 19:01 弁護士ドットコム
アメリカで別姓のまま法律婚した日本人夫婦が、日本の戸籍に婚姻が記載されないのは、立法の不備があるなどとして、国を訴えていた裁判の判決が4月21日、東京地裁であった(市原義孝裁判長)。東京地裁は夫婦の訴えを退けたものの、判決の中で、国内でも2人が別姓のまま婚姻関係にあることを認めた。
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訴えていたのは、映画監督の想田和弘さんと舞踏家で映画プロデューサーの柏木規与子さん夫妻。想田さんは判決を受け、「私たちが夫婦であると明確に述べてくださっている。実質的な勝訴だと僕らは受けてとめています」と笑顔で語った。
この訴訟は、選択的夫婦別姓訴訟を求める複数の裁判の一つで、裁判所が日本人夫婦に対し、別姓のまま婚姻関係を認めた初めてのケースとみられ、国政でも活発化している議論に影響を与えそうだ。(弁護士ドットコムニュース編集部・猪谷千香)
訴状などによると、想田さんと柏木さんは、米ニューヨーク州で1997年、夫婦別姓のまま法律婚した。海外で結婚する場合、婚姻届を提出しなくても、現地の法律に基づいておこなわれれば、国内でも婚姻は成立しているとみなされる(法の適用に関する通則法24条2項)。
しかし、国内では、夫婦同姓でないと夫婦の戸籍が作成されないため、2人は法律婚した夫婦であるにも関わらず、戸籍上で婚姻関係を公証できない状態にあった。そのため、2人は、戸籍上、婚姻関係の証明が受けられる地位にあることの確認などを求めていた。
この日、市原裁判長は判決で、想田さんと柏木さんの訴えを退けたが、国側の「2人は夫婦同姓を義務付けた民法750条の実質的要件を満たしておらず、婚姻関係の証明を受ける地位にあるとはいえない」という主張を否定した。
判決では、外国で現地の方式にしたがって、夫婦が同じ氏を定めないまま、結婚を挙行することは「当然に想定されている」とし、そのような場合でも、通則法24条2項に定められている以上、「2人の婚姻自体は、有効に成立しているものと認められる」とした。
判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで弁護団が会見した。想田さんと柏木さんもオンラインで参加した。
判決を受け、想田さんは次のように語った。
「僕たちは事実婚じゃなくて、法律婚ですよね、ということを求めて提訴した裁判でした。判決では、その婚姻が有効である、夫婦である、と明確に述べてくださっている。実質的な勝訴だと受けてとめています。僕らたちは、一石を投じたいを考えて訴訟を起こし、その役割を果たせたと思います。この判決で、別姓でも夫婦になれることを示してもらった。多くの夫婦がこの問題でとても困っていますので、社会的な意義もあると思います」
柏木さんも「フェアな判決でうれしいです。選択的夫婦別姓の実現に向けた大きな第一歩だと思います」と話した。
また、柏木さんは、日本に帰国すると「想田さん」「想田監督の奥さん」と呼ばれることに疑問を呈し、想田さんも「日本だと、男性のほうに姓を合わせるという固定概念が強い気がします。そういう価値観が結果として法改正の難しさになっている。意識改革が必要だと思います」と指摘した。
弁護団の竹下博將弁護士は、判決の意義について、次のように説明した。
「日本人と日本人が外国で結婚する場合、別姓で結婚できることが認められました。同姓を定めた民法750条は必ずしも婚姻の要件ではないと判断されました。2015年に最高裁は夫婦別姓訴訟で、民法750条について、婚姻の要件だとまでは言っていませんでしたが、これを正面から司法判断した初めての判決だと思います。
外国では、日本人カップルが同じ姓にならなくても結婚できるということになり、一方で、同じ姓でなければ結婚できない日本の民法750条に、果たしてどのような意味があるのか、今後は問われていくのではないか、選択的夫婦別姓実現に向けた議論が加速するだろうと思っています」
判決で、想田さん・柏木さんが求めていた戸籍での証明について、退けた理由を「不服申し立てを通じて、婚姻関係が戸籍に記載され、戸籍謄本などの交付を請求することもできるようになり得る」とし、「家庭裁判所への不服申し立ての方が有効で適切」と指摘した。
竹下弁護士は、「必ずしも地裁ではなく、まずは家庭裁判所に訴えろという判断も想定していましたが、東京地裁で提訴から判決まで3年もかけて、厳密な議論ができました。家庭裁判所ではできなかったのではと思っています」と話した。
想田さん・柏木さんと弁護団は今後、不服申し立てなども検討していくとした。