2021年04月19日 16:21 弁護士ドットコム
新型コロナウイルスの感染が急拡大する大阪府などで、「NOマスク」のイベントが開催されるとして、ツイッターで警戒する声があがっている。
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イベントを呼びかけるHPによると、2021年5月1、2日の土日に「#全国同時ノーマスクピクニックデー」と題して、全国各地でノーマスクピクニックを楽しむという。現在、東京や大阪、福岡、沖縄など全国17カ所で開催が予定されている。
ツイッターでは「この状況で信じられない」「医療現場に余計な手間を増やさないで」などと反発の声があがり、「近づいてはいけません」とイベント開催を知らせて注意を呼びかけるツイートも散見される。
(4月20日20時15分追記)
主催者は4月20日17時30分にHPで「予期せぬ形での拡散・報道により、個人的な誹謗中傷なども多く見られたため、参加者の身の安全を考慮した結果、今回の企画においては全面中止とさせていただきます」と発表した。
以下は19日段階の情報です。
HPでは、会場として大阪城公園や都立砧公園などが掲載されている。
都立砧公園の担当者は「(会場とされていることについて)残念です。朝からたくさん電話が入っており、ツイッターで掲載されているのは存じ上げている」といい、対応について「園内放送や立て看板・ポスターの張り出し、巡回職員でお声がけをする。これからまた東京都公園協会として対応を考えていく」と話した。
昨年には、東京・渋谷ハチ公前広場で、マスクを着けない人が集まる音楽イベント「クラスターフェス」が開催されたこともあった。このイベントについて、澤井康生弁護士は次のように指摘している。
「集会の開催を阻止する手段としては、裁判所に集会禁止の仮処分の申し立てを行い、集会禁止を命じてもらう方法が考えられます。
通行人を感染させた場合、感染した人が重症化した場合、主催者などについて刑事事件として傷害罪や過失傷害罪が成立する可能性はありますし、民事事件として不法行為による損害賠償責任を負う可能性もあります。
ただ、その場合因果関係の立証が必要となります」
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