2021年04月08日 12:11 弁護士ドットコム
「エアロバイク」は登録商標ですーー。
【関連記事:駐車場の車の中で寝ていただけなのに「酒気帯び運転」といわれた!どうすればいい?】
コナミスポーツ(品川区)は、ニュースリリース(4月5日)で、「エアロバイク」と「AEROBIKE」は、コナミスポーツ株式会社の登録商標であり、普通名称ではないと説明し、その名称を無断で使用することを控えるように呼びかけた。
特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」をみると、「エアロバイク」の商標(第28類)は、同社が1988年に出願し、90年に登録されている。
しかし、このコロナ禍で、名称の無断使用が目につきだしたという。
〈自宅で気軽に運動ができるフィットネスバイクの需要が高まるなか、『エアロバイク』ではないフィットネスバイクを『エアロバイク』として宣伝したり、無断で『エアロバイク』の名称を使用するケースが散見され、消費者の皆さまに誤認される恐れがあると危惧しています。〉
そのうえで、消費者を誤認させるような行為や、悪質な商標侵害行為に、法的措置をとるとした。
ブランド名が浸透したため、エアロバイクが企業のものだと知らなかった人もいるかもしれない。
なお、似たような事例では、宅配便サービス「宅急便」はクロネコヤマト(ヤマトHD)が商標登録しており、他の宅配サービス事業者は使用できない。