2021年04月03日 09:11 弁護士ドットコム
週刊文春で、東京五輪の開閉会式の演出内容が報じられたことを受けて、東京五輪・パラリンピック組織委員会は4月1日、版元の文藝春秋社に対して、「業務を妨害するものだ」「著作権侵害にあたる」などとして、掲載誌の回収やオンライン記事の削除、資料の破棄をもとめた。
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一方、週刊文春編集部は4月2日、「記事は、演出家のMIKIKO氏が開会式責任者から排除されていく過程で、葬り去られてしまった開会式案などを報じています。侮辱演出案や政治家の“口利き”など不適切な運営が行われ、巨額の税金が浪費された疑いがある開会式の内情を報じることには高い公共性、公益性があります」とコメント。
そのうえで、「著作権法違反や業務妨害にあたるものでないことは明らか」「組織委員会の姿勢は、税金が投入されている公共性の高い組織のあり方として、異常なもの」と大会組織委に反論している。
週刊文春と文春オンラインでは、大会組織委の内部資料に記載された演出内容や、一部の画像が掲載されていた。はたして、今回の「文春砲」は、著作権法の観点からはどうなるのだろうか。著作権にくわしい齋藤理央弁護士に聞いた。
――著作権法上のポイントは?
今回の週刊文春による資料の利用は、雑誌およびウェブサイトともに、CGイラストを本質的特徴がわかるように掲載していますので、本来、著作権者の許諾を受けなければならない態様です。
しかし、そのような場合も、著作権法は「適法」とする場合を定めています。著作権の制限規定と言って、権利の保護と社会一般による著作物の利用の調整を図っています。
今回問題となるのは、著作権法41条に定められた「時事の事件の報道のための利用」です。
理論上は、著作権法32条に定められた「引用利用」も問題となりますが、「時事の事件の報道のための利用」であれば、未公表の著作物を掲載した場合も、著作権侵害は生じないと考えられますので、今回は、著作権法41条が成立するかどうかを問題にしたほうがいいでしょう。
これまでの裁判例では、長良川リンチ殺人事件の被告人が書いた未公表の手紙を同意なく掲載した報道を著作権法41条を論拠として、「適法」とした判決があります(平成22年名古屋高裁)。この著作権法41条においては、「報道の目的上正当な範囲内の利用」が適法とされます。
――著作権侵害にあたるか?
問題の中核は、「報道の自由」や「国民の知る権利」と「著作権の保護」の調整です。
そして、今回は、オリンピックという公共事業の開会式の内容の決定の過程や、その公金支出の過程を批判する公益性が高い記事です。
こうした国民の知る権利に資する報道を目的とする場合、「正当な範囲内の利用」は極めて広く捉えられるべきと個人的には考えます。
したがって、今回のような国民の判断に供するための報道については広く適法とすべきだと考えます。
いずれにせよ、今回の問題は、報道の目的の公共性と報道手段の適切性が問題となります。あとは、報道の態様の問題として、開会式の前という報道の時期が問題になるかもしれませんが、たとえオリンピック前であっても、今回のような資料の一部の公開であれば、適法とすべきではないかと思います。
【取材協力弁護士】
齋藤 理央(さいとう・りお)弁護士
I2練馬斉藤法律事務所。東京弁護士会所属・著作権法学会、日本知財学会会員。著作権など知的財産・IT法などに力を入れている。著作権に関する訴訟等も複数担当し、担当事案にはリツイート事件などの重要判例も含まれる。
事務所名:I 2練馬斉藤法律事務所
事務所URL:https://i2law.con10ts.com/