2021年03月30日 15:01 弁護士ドットコム
この春から、俳優やアニメーターなども、業務上の事故などに遭った場合、労災保険の対象となる。
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企業などに雇われて働く人を対象とした労災保険で、個人事業主でも認定の対象となる「特別加入制度」の対象が拡大される。
2021年4月1日から新たに特別加入の対象となるのは、芸能関係業、アニメーション制作業、柔道整復師の業種だ。
日本俳優連合など、実現に向けて国への要請を続けてきた団体は3月30日、会見して、4月1日の「労災保険センター」発足も発表した。
会見には、日本俳優連合、日本音楽家ユニオン、落語芸術協会が登壇した。
芸能関係業において、加入対象の「職種」は、俳優・ダンサー・作曲家・漫才師・スタントなどの「芸能実演関係」、監督・照明・マネージャーなど「芸能制作関係」と定められた。
また、「業務災害の認定」における「業務」として、稽古や公演だけでなく、打ち合わせ宣伝活動など、幅広い作業について認められた。
日俳連の森崎めぐみさんは「幅広い業種、作業について認められ、私たちの働き方に寄り添った制度設計」と評価する。
これまで、仕事の事故でケガなどを負った芸能実演家の多くが、治療費を自分で払っていたという。
「ケガをしても、家族を養うためには、無理して仕事を頑張らなきゃいけない。ケガで仕事をやめようという人がいっぱいいました。
安心して、ケガを完治させて、芸術活動を再開できるようにする。それが我々の願いでした」(音楽家ユニオンの土屋学さん)
4月1日には、全国すべての業種の芸能従事者が、オンラインで加入できる労災センター「全国芸能従事者労災保険センター」が発足する。
東京労働局からの承認は4月中になされる見込みだ。日俳連などに加入している必要はなく、基本的には誰でも申請ができるという。