2021年03月24日 16:01 弁護士ドットコム
入管法(出入国管理及び難民認定法)改正案について、日本弁護士連合会(日弁連)は「裁判所による収容審査」「難民申請中の送還停止の維持」などを求める意見書を公表した。意見書は3月18日付。
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入管(出入国在留管理庁)をめぐっては、在留資格がなく国外退去処分になった外国人が長期間収容されるケースが相次いでおり、社会問題となっている。
政府が2月19日に国会提出した入管法の改正案を受け、日弁連は2月26日の会長声明に続き、各条文について検討を加えた上で意見書を出した。
「法案には、今後の退去強制実務や難民認定実務に極めて重大な影響を及ぼす数多くの問題点がある」とし、以下のような提言をした。
・収容には裁判所による審査をおこない、収容期限を明記
・収容の長期化を防ぐため、逃亡の危険がない時には釈放する
・親族や支援者など「監理人」に課された活動報告の届出義務の修正
・難民条約上の難民には該当しないが紛争地からの避難者として保護する範囲(「補完的保護対象者」)の規定の見直し
・難民申請中の送還停止の維持
・在留特別許可の判断に「子どもの最善の利益」「家族の統合」を考慮すべき事情として明記する
・「退去命令」違反者への刑事罰削除
これまで難民申請中の人は強制送還が保留されていたが、政府が2月19日に国会提出した入管法の改正案では、難民申請が3回目の人は送還が可能となる。支援団体からは「難民申請者を迫害の危険のある国へ送り返すことにつながる」と批判が相次いでいる。
日弁連・人権擁護委員会副委員長の難波満弁護士は3月24日、記者会見で「まずは現在の厳格な難民認定制度を改めることが先だ」と話した。