2021年03月19日 17:51 弁護士ドットコム
入籍直前になって、彼女が「マリッジ・ブルー」になったため、弟が婚約破棄を言い渡されたーー。弁護士ドットコムに、男性からこんな相談が寄せられました。
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相談者によると、弟と元婚約相手の女性は、婚約した後、結婚式をあげ、新婚旅行も済ませていたとのこと。新婚旅行から帰国した後、入籍する予定でした。しかし、婚約相手が体調不良を訴え、入籍の延期を希望したため、入籍は延期していました。
ところが、新婚旅行から帰国して1カ月が経ったころ、弟は婚約相手の実家から呼び出され、婚約を破棄すると言い渡されました。理由については判然としないものの、相談者は婚約相手の「マリッジ・ブルー」が原因だと考えているようです。
弟は婚約相手の一方的な婚約破棄の申し入れには納得できず、「慰謝料を請求したい」と考えています。婚約破棄は法的にはどう考えればいいのでしょうか。一方的に婚約を破棄された場合、相手は慰謝料を請求することは可能でしょうか。
片野田志朗弁護士の解説をお届けします。
ーー婚約破棄は法的にはどのように考えればよいのでしょうか。
婚約とは、将来結婚することを約束する一種の契約です。当事者は互いに誠実に交際し、やがて結婚を成立させるよう努力する義務を負います。
もっとも、あくまで努力義務ですので、相手が従わない場合には、裁判等により結婚を強制することはできません。婚約は、男女の自由意思・自発的愛情によるものだからです。
したがって、当事者の一方が婚約を破棄したいと言えば、事実上、婚約は解消することになります。
ーーでは、今回のように、相手方から婚約を不当に破棄された場合、そのまま泣き寝入りをしなければならないのでしょうか。
判例によると、一方的な婚約破棄をした当事者は、正当な事由がない限り、相手方に対し、債務不履行あるいは不法行為を理由とした損害賠償請求責任を負うとしています。
この損害には、結婚準備にかかった費用などの財産的損害のみならず、精神的損害である慰謝料も含まれます。
本件では、破棄したい理由は明らかではありませんが、弟さんが婚約期間中に社会常識を逸脱するような異様な言動をとったなどの事情がない限り、「マリッジ・ブルー」程度では正当事由は認められないと考えます。
本件では、結婚式を挙げ、新婚旅行まで済ませていることから、婚約期間、交際の程度、公表の有無などを考慮すると、精神的苦痛は大きいと推測されます。
仮に正当事由がないとすれば、相当程度の慰謝料が認められる可能性があるケースだと思われます。
(弁護士ドットコムライフ)
【取材協力弁護士】
片野田 志朗(かたのだ・しろう)弁護士
第二東京弁護士会所属 東京銀座にて、家事事件(相続・離婚)及び中小企業等の顧問業務を中心に、日々ご依頼者様と向き合っております。 著書:「事例に学ぶ離婚事件入門」(民事法研究会・編著)ほか
事務所名:東京中央総合法律事務所
事務所URL:http://www.tcs-law.com/