2021年03月18日 13:51 弁護士ドットコム
音楽教室での演奏をめぐり、ヤマハ音楽振興会など音楽教室の事業者が、JASRAC(日本音楽著作権協会)に著作権使用料の徴収権がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が3月18日、知財高裁(菅野雅之裁判長)であった。
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知財高裁は、音楽教室での演奏について、公衆に聞かせることを目的としたものであると認めて、使用料を徴収できると判断した1審・東京地裁判決を一部変更。教師による演奏には徴収権を認めたが、生徒による演奏には徴収権を認めないと判断した。