2021年03月15日 22:01 弁護士ドットコム
タクシーや自家用車に定められた「定員」の数をオーバーして乗ったことがありますか?
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東京都内では、定員5人(客は4人、運転手1人)のタクシーが一般的。そんな、4人しか客を乗せられないタクシーに「5人で無理やり乗ろうとする客がいて困っている」という相談が、弁護士ドットコムに寄せられました。
相談者は、タクシー運転手。無理やり乗り込もうとする客を断っても、客は引き下がらず、「近いから大丈夫だ」などと、かなり強い口調で強要されるといいます。
ほかにも、ネット上には、親と神社にお参りに行くという人から「4人乗りの軽自動車に、大人4人と赤ちゃん(チャイルドシート付き)を乗せて走ったら違反でしょうか?」という質問が投稿されていました。
定員オーバーで車に乗ることは、どのような法的な問題があるのでしょうか。伊田真広弁護士の解説をお届けします。
ーー定員オーバーで乗車することは、どのような法的な問題がありますか。
定員を超えて客を乗せた場合、車両の運転者は、道路交通法の定員外乗車違反となり、交通違反点数制度上1点が付され、反則金も課されます。
たとえ、今回のケースのように客からの強要があっても、断りきれずに乗せた場合は、単純にタクシー運転手は定員外乗車違反となります。悪質な客に対しては「警察を呼びますよ」などと伝えて、乗車させないようにするしかありません。
ただし、客がかなり強い口調で要求したのであれば、客には威力業務妨害罪が成立する可能性があります。また、客がタクシーの運転手に定員外乗車違反を唆したということで、定員外乗車違反(道路交通法違反)教唆となる可能性もあります。
ーーたとえば、客が4人しか乗れないタクシーに大人4人が乗車し、そのうちの1人が幼い子どもを膝の上に乗せる場合はどうなるのでしょうか。
その場合も、定員外乗車に変わりはありません。
12歳未満の子どもは、2/3人として計算しますので(12歳未満の子どもを車に乗せる場合には、子ども3人を大人2人として計算する)、単純に2/3人分のオーバーとなり、やはりタクシー運転手が定員外乗車違反となります。
なお、今回はタクシー運転手を例としましたが、自家用車の運転手が家族などに定員オーバー乗車をさせた場合も、運転手は同様の法的責任を問われます。
軽自動車の定員は4人ですので、冒頭の事例のように、「大人4人と赤ちゃん1人」で乗った場合は、2/3人分のオーバーとなり、運転手が定員外乗車違反となります。
(弁護士ドットコムライフ)
【取材協力弁護士】
伊田 真広(いだ・まさひろ)弁護士
鹿児島県出身。大阪弁護士会所属。賃貸借関係のトラブルを中心に、企業法務、労働、離婚、交通事故等、一般民事を幅広く取り扱っている。
事務所名:アスカ法律事務所
事務所URL:http://www.aska-law.com