2021年02月26日 18:01 弁護士ドットコム
法務省・東京出入国在留管理局の収容施設(東京都港区)で、収容されている外国人が新型コロナウイルスに感染したことを受けて、難民問題に取り組む弁護士グループなどが2月26日、共同声明を発表した。
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菅義偉首相や上川陽子法務相、佐々木聖子・出入国在留管理庁長官あてに、この施設に収容されている外国人について、新型コロナウイルスの陰性が確認された場合、解放することなどをもとめている。
この声明を発表したのは、難民問題などに取り組む3団体(全国難民弁護団連絡会議、入管問題調査会、全件収容主義と闘う弁護士の会「ハマースミスの誓い」)。
これまでも新型コロナウイルスの感染拡大の危険性を訴えて、入管施設に収容されている外国人を解放するようもとめていた。
出入国在留管理庁によると、2月24日までに、東京出入国在留管理局で収容されている外国人55人、職員6人が新型コロナウイルスに感染した。
2人が入院したほか、38度台の発熱が1人、37度台の発熱が11人、頭痛、喉の痛み、嗅覚・味覚症状を訴える人が16人(うち4人は37度台の発熱者と重複)いるという。
出入国在留管理庁は、ゾーニングした専用区域に感染者を収容して、経過観察をおこなっており、症状が悪化した場合は入院などの対応をおこなうとしている。
当時、この施設には、男女あわせて132人が収容されていたので、約4割が感染したことになる。3団体は声明の中で「きわめて深刻な事態だ」と指摘する。
さらに、新型コロナウイルスに感染させてしまったこと、今も感染する高いリスクに晒し続けていることについて、強く抗議している。
そのうえで、収容されている外国人や職員の生命・健康を守るためとして、次のような要請をおこなっている。
(1)現在、東京出入国在留管理局を含むすべての入管収容施設で収容されている人について、新型コロナウイルスの陰性が確認された場合は、すべて解放してください。
(2)現在、入管収容施設に収容されている人について、新型コロナウイルスの陽性が確認された場合は、収容施設外と同等の医療水準を保障すると共に、解放して外部医療の受診、療養ができるようにしてください。
(3)被収容者の外部交通権を保障し、特に新型コロナウイルスに関する情報を共有するため、被収容者と家族・関係者の接触を断つことなく、電話やインターネットで双方向に連絡が取れるようにしてください。