2021年02月26日 10:11 弁護士ドットコム
「いつもの夫婦喧嘩のつもりでした。まさか、パートナーに勝手に離婚届を出されるとは…」。東京都在住の主婦・ヨウコさん(30代、仮名)は、「その日」のことを深いため息とともに語りました。
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「旦那は毎日残業で深夜帰り。休みの日も寝てるか休日出勤のどちらかで、全然私に構ってくれなかったんです。仕事で疲れてるのは分かっています。でも、うちは子どももいないし、放置されているようで、寂しさはつのっていきました。
1週間前は結婚記念日だったんですけど、その日も午前様で、もちろんプレゼントなんてなし。デリカシーのかけらもない旦那にキレて、『離婚してやる!』と勢いで言ってしまいました。わめく私を尻目に、旦那は無言で寝室へ。その後3日間、お互い一言も口をききませんでした。
でも私も、さすがに言いすぎたな...と反省し、週末に『ごちそう作って仲直りしよ!』と旦那の好物・ビーフシチューを作るべく、材料を買いにいきました。鼻歌まじりで牛すね肉に手を伸ばしたそのとき、1通のメールが。
『俺もうお前と暮らすの無理だわ。離婚届、出してきたから』。目の前が真っ暗になりましたね」(ヨウコさん)
ヨウコさんと同じように、パートナーに勝手に離婚届を出されてしまったという相談は弁護士ドットコムにも複数寄せられています。
離婚届に押す印鑑は三文判ですむうえ、夫婦が揃って役所に出向く必要もありません。つまり、書式さえ整っていれば役所に受理されてしまうため、戸籍上は離婚したことになってしまいます。
こうなると、撤回するのはとても面倒。家庭裁判所に離婚が無効だとする調停を申し立て、戸籍を訂正しなければならず、手間も時間もかかります。
こうしたトラブルを未然に防ぐのが「離婚届不受理申出」です。山本明生弁護士は、次のように説明します。
「離婚届不受理申出とは、離婚届を提出しようとする者が本人であると確認できない場合には、離婚届を受理しないよう申出ることができるというものです。要するに『私が提出しに行かない限り離婚届を受理しないで下さい』という申出です。
この申出は、原則として本人が本籍地の市区町村役場に行き、書面を提出しておこないます。疾病その他やむを得ない事情により、自ら役場に行けない場合には、例外的に書面送付などの方法も可能です。
この制度を利用すれば、自らの意思に反して離婚届が受理されることがなくなるので、一方的な離婚成立を未然に食い止めることができます」
山本弁護士によると、離婚届が勝手に提出されてしまうケースでは、離婚の条件(親権や慰謝料、養育費、財産分与など)についてまだ協議がまとまっていないうちに、一方的に提出されてしまったという場合もあるようです。
「当事者は、離婚という目的があるからこそ、その目的を達成するために、条件の協議を真摯におこなうものです。不受理申出には、当事者がしっかりと離婚と向き合い、話し合いをすることができるという事実上のメリットもあると思います。
この申出について有効期限はありません。また、不要となった場合には取り下げることが必要です。取り下げは、申出と同様、原則として本人が本籍地の市区町村役場に出頭し、書面を提出しておこないます。
なお、婚姻、縁組、離縁、認知の場合にも不受理申出が可能ですので、知っておかれると良いでしょう」(山本弁護士)
(弁護士ドットコムライフ)
【取材協力弁護士】
山本 明生(やまもと・あきお)弁護士
大阪弁護士会所属。交通事故被害(死亡事故、重度後遺障害案件を含む)、相続、離婚など個人をとりまく身近なトラブルを多く扱っている。「話しやすく、分かりやすい弁護士であるべき」との信念に基づき日々活動している。
事務所名:山本・竹川法律事務所