2021年02月25日 17:41 弁護士ドットコム
勤務先のキャバクラで、客から300万円の援助の申し出を受けたという女性から、「後から返還請求を受けたり、詐欺だと訴えられたりする可能性はあるのか」という相談が、弁護士ドットコムに寄せられました。
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相手の男性は、相談者がキャバクラで働くことを心配し、「条件も見返りもないから受け取ってほしい」と支援を申し出たそうです。
相談者が「後で返してと言われても困るから受け取れない」と伝えたものの、男性は「後から返せという男はダサい。人にお金をあげるときは捨てるものだと思っている」と返答。本当は水商売をやめたいと思っている相談者は、支援してもらえるなら受け取りたいと考えています。
しかし、本名や住所を偽っていることや、営業トークで「素敵」「会いたい」などと伝えたことなどから、自分がだましてお金を受け取ったことにならないか心配しています。
仮にお金を受け取って、後になって返還請求された場合、返さなければならないのでしょうか。また、返還請求以外にも、お金を受け取ってしまうと、どんなリスクがあるのでしょうか。奥田真与弁護士に聞きました。
——相談者は、「詐欺」にならないかを心配しているようです。
詐欺にはなりません。詐欺が成立するためには欺罔行為(嘘)があって、それにより相手方が錯誤に陥り(だまされ)、財物(お金)を払う気になったことが必要です。
今回のケースは、お客さんからの自発的な申し出ですので、詐欺の条件にあてはまりません。本名や住所を偽っていますが、これはお金をもらうためについたウソではありませんから、大丈夫です。
——相談者としては一安心ですね。
ただ、お金をもらうときに、キャバクラをやめることを相談者がお客さんに約束してしまうと話が変わります。約束したものの、実際にはキャバクラで働き続けることもありえます。
その場合は、お客さんがお金を援助する動機が、「相談者にキャバクラをやめてもらうこと」だったと判断されると、今回の援助(贈与)は無効になる可能性もあります。
——詐欺にならないとしても、300万円はやはり高額です。
たしかに、300万円は普通の人にとって大金です。あとでお金が惜しくなった男性から、返還請求をしてくる可能性が絶対にないとはいえません。その場合に備えて、証拠は残しておくべきでしょう。
メールのやり取りも証拠にはなります。しかし、できればお金をもらうときに贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。
この際、たとえキャバクラをやめなくても返済は求めない無条件の贈与であることを明示して、金額も盛り込んでおくとよいでしょう。なお、300万円の贈与を受ければ贈与税もかかりますので申告が必要です。
ただ、これだけは言っておきます。誰がストーカーになるか、わからない世の中です。この点のリスクは否定できません。くれぐれも注意してください。
(この記事は2016年7月13日に掲載しました/弁護士ドットコムライフ)
【取材協力弁護士】
奥田 真与(おくだ・まさとも)弁護士
京都大学法学部卒業、司法修習46期、平成6年弁護士登録。札幌市内に事務所を有する、弁護士23年目。いわゆるマチベンで、中小企業や個人のご依頼者で、交通事故、離婚・相続等を取り扱うことが比較的多い。刑事事件にも関心が強く、裁判員裁判事件も6件経験している。
事務所名:奥田まさとも法律事務所
事務所URL:https://okudalawya.jimdofree.com/