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父が前妻との間にもうけた「見知らぬ兄弟」 連絡取らずに無断で遺産分割したらダメ?

2021年02月23日 09:02  弁護士ドットコム

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義父には疎遠となっている子どもがいる。義父が亡くなったら、どうすれば良いのか——。弁護士ドットコムにある女性から質問が寄せられました。


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相談者の義父は、現在施設で暮らしており、貯金など財産は息子である夫が管理しています。相談者が気がかりなのは、前妻との間にいる子どものことです。



義父は前妻との離婚後、養育費は支払わず、会うこともなく、全く音信不通となっています。義父が遺言を残さずに亡くなったら、その子どもから何か請求されるのかと心配しているようです。



遺言書がなく、子どもと長らく疎遠になっている場合、相続はどうなるのでしょうか。白土文也弁護士に聞きました。



●長年疎遠であることは影響しない

——遺産分割はどうなりますか?



遺言書がない場合は、法定相続分を前提に、遺産分割協議をする必要があります。例えば、配偶者(後妻)が既に亡くなり、後妻との間の子供は「夫」のみの場合、義父の相続人は、「夫」と「前妻の子」の2人です。



そして、法定相続分は「夫」と「前妻の子」が、2分の1ずつとなります。 前妻の子であることや、長年疎遠であることは、影響しません。



仮に、相談者の夫が、被相続人(義父)を介護してきたことが「特別寄与」として評価される場合は、法定相続分が修正されて、具体的相続分が増えることになります。



もっとも、寄与分が認められるためには、扶養義務の程度を超えた特別の寄与であること、かつ、被相続人の財産の維持又は増加に貢献していたことが必要です。



「老後の世話をした」というだけでは、必ずしも寄与分が認められるわけではありません。



一方で、「夫」が、マンションの頭金など多額の生前贈与を受けていて、「特別受益」と評価されると、遺産分割において具体的相続分が少なくなったり、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。



●必ず遺産分割協議に加わってもらう必要がある

——「見知らぬ兄弟」の連絡先が分からない場合はどうしたらいいのでしょうか。



「連絡先が分からず、協議することができなかった」などと、逃げることはできません。必ず、遺産分割協議に加わってもらう必要があります。



連絡先がわからない場合でも、被相続人の戸籍調査をする過程で、前妻の子の記載を見つけて、そこから現在の本籍地を調査し、「戸籍の附票」を取得すれば、基本的には現住所を確認することが可能です。



万が一、連絡しなかったり、前妻の子がいることを知らずに預金を使ってしまったなどの場合、不当利得または不法行為として、相手側との間で訴訟に発展する可能性も出てきます。



また、不動産について相続登記をするためには、法務局で手続する必要があり、その際には遺産分割協議書などの提出も求められます。つまり、前妻の子に連絡をせずに名義変更することは出来ないのです。



——手紙などを送っても、なにも連絡がなかった場合は?



現住所が判明して手紙を送ってみたけど行方が知れないなどの場合は、家庭裁判所に対して不在者財産管理人選任申立てを行い、不在者財産管理人を当事者として遺産分割を行う必要があります。



また、場合によっては、失踪宣告の申立てを行い、死亡したものとみなして手続きを行うことが必要です。



戸籍の調査・住所の調査・不在者財産管理人選任申立て・失踪宣告の申立てのいずれについても、手続きが複雑だったり、時間がかかる場合がありますので、そのような場合は弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。



(弁護士ドットコムライフ)




【取材協力弁護士】
白土 文也(しらと・ぶんや)弁護士
第二東京弁護士会所属。平成17年、司法試験合格。合格後、ベンチャー企業で2年間勤務。司法修習を経て都内法律事務所に勤務。中国上海市の法律事務所で1年間の勤務の後、平成26年、白土文也法律事務所を開設。相続・遺言、民事信託(家族信託)、事業承継、中小企業の顧問弁護士業務を中心に取扱う。
事務所名:白土文也法律事務所
事務所URL:https://shirato-law.com/