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「ピエールマルコリーニ」チョコ遅延で批判殺到 輸入販売元「返金対応をおこなっている」

2021年02月16日 16:41  弁護士ドットコム

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人気チョコレートブランド「ピエールマルコリーニ」のバレンタインチョコレートが、商品出荷遅延のため指定した日時に届かず、購入者から批判の声が集まっている。


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総輸入販売元の「THE CREAM OF THE CROP AND COMPANY(CCC)」はHPで「バレンタインという年に1度のイベントをお楽しみにしていただいておりました皆様にはご期待を裏切る結果となり大変申し訳なく感じております」と謝罪した。





CCCの広報担当者は弁護士ドットコムニュースの取材に「返金対応をおこなっている」と明らかにした上で、「バレンタインは贈り物が多く、お金が戻ればいいというわけではない。一件一件お時間をかけて真摯に対応していく」と話した。



●「#ピエールマルコリーニ遅延」ツイート相次ぐ

CCCによると、予想以上のオーダーにより、2月11日以降に配送指定していた購入者の一部に配送遅延が生じた。エリアや件数は不明で、配達が遅延した購入者の専用ダイヤルを設けたほか、同社からも購入者への電話連絡を進めている。「楽天市場」で購入した人は楽天経由で返金対応をおこなう。





ツイッターではハッシュタグ「#ピエールマルコリーニ遅延」で購入者から落胆の声が相次いでいる。中には、1月のうちに注文したのにも関わらず、配送遅延の連絡もないまま予定日に届かなかった人も複数みられた。



新型コロナウイルスの影響により、店舗に行くことを控えたりプレゼント相手の家に商品を直送したりした人も多かったようで、ツイッターでは「今年はコロナでお店に行けないから公式ネットで頼んだら大失敗」「コロナ禍で会えないから郵送したのに」と悲しむ声が聞かれた。





今回は返金対応となったが、一般的に、商品が指定した日に届かなかった場合、購入者はどのような対応を求められるのだろうか。



●契約を解除し返金を求められる

西口竜司弁護士によると「購入者は契約を解除し、代金の返還も求められる」という。



「バレンタインデー終わりましたね。個人的にはいい思い出はないですね。中高生のとき、男子校だったんですが、通学の電車で突然もらえないかなと期待していましたが、6年間一度ももらえませんでした。



さて、今回の問題ですが、民法542条1項4号に規定している『定期行為』にあたります。



定期行為とは、契約の性質や契約当事者の意思表示により、一定の日時または一定の期間内に履行がなければ契約の目的を達成できない行為のことをいいます。今回のチョコの購入は2月14日でないと意味がありませんので定期行為にあたります」



定期行為の場合、当事者の一方が履行しないで、その時期を経過したとき、相手方は、催告をすることなく、ただちにその契約を解除でき、代金の返還も求められるという。




【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士Youtuberとしても活動を開始している。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/