2021年02月10日 14:51 弁護士ドットコム
東京女子医科大(東京都新宿区)が職員に対し、新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだ場合、原因によっては休業中の給与を無給にすると文書を出していた問題で、同大の労働組合が2月10日、大学に撤回を求める要請書を提出した。
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これまで同大では、コロナ感染による休業や発熱による自宅待機は、特別有給休暇として扱う規定となっていた。
組合は「罹患した教職員への『懲罰』とも取れる内容となっており、労働組合のみならず多くの教職員が受け入れられないものであることは言うまでもない」と抗議している。
文書は、経営統括部人事課が1月29日付で病院の職員らに向けて出したもの。コロナ感染原因が、法人からの自粛要請に反した行為にある、あるいは明らかに不適切な行為にあると認められた場合には、休業中の給与を無給にするとしている。
また、発熱などの症状があり、上長などから自宅待機を命じられた場合も、同様としている。
労働組合はこの規定について、「自粛要請に違反したことをどう認定するのか、また何を基準にして不適切な行為と断定するのか、さらに誰が判断して決めるのかも明確にされていない」と指摘。
「職員の間では『院内での感染以外はほとんど不適切な行為になるのでは?』との不安と疑問が広がっている」と撤回を求めている。