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ワタナベマホトさん、女子高生に「わいせつ画像」要求か…児童ポルノ法違反のおそれも

2021年01月26日 11:31  弁護士ドットコム

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元欅坂46メンバーの今泉佑唯さんと結婚することを発表したばかりの人気YouTuber、ワタナベマホトさんについて、所属事務所「UUUM」(ウーム)が1月22日、契約を解除したと発表した。


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これに先立って、YouTuberのコレコレさんが、ワタナベさんが未成年女性(15歳女子高生)に「わいせつ画像」を送らせていたと暴露していた。



●ネット上で発信された情報について「概ね内容を認めた」

UUUMは1月22日、ウェブサイト上で「インターネット上で発信された情報につきまして本人に確認しましたところ、概ね内容を認めました」と発表した。



そのうえで、「許されない問題行為をとったと判断し、度重なる問題行為を理由に、本日をもってワタナベマホトとの契約を解除した」とした。



UUUMによると、ワタナベさんは同日、警察署に事情説明と相談のため出向いたという。今回のような行為は罪に問われるのだろうか。奥村徹弁護士に聞いた。



●青少年条例違反や児童ポルノ禁止法が適用される可能性がある

――女子高生(15歳)に「わいせつ写真」を要求する行為は罪に問われるのか?



18歳未満の児童に裸の画像を求める行為については、各地の青少年条例で要求した時点で処罰する動きが広がっています。



たとえば、東京都青少年健全育成条例では「青少年に拒まれたにもかかわらず提供を行うように求めること」「青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること」などが、罰則付き(最高罰金30万円)で禁止されています。(地域差がありますので、具体的な規制内容については、それぞれの青少年条例を確認してください)



なお、児童に裸のポーズを撮らせて送信させる行為については、捜査実務では、児童ポルノ製造罪(児童ポルノ法7条4項)が適用されます(最高懲役3年)。画像が発見された場合、まずは製造罪を疑われて逮捕されることが多いです。



――仮に画像を要求する際に「脅迫」が伴っていた場合はどうか?



画像を要求するための脅迫がある場合は、強要罪(最高懲役3年)や、強制わいせつ罪(最高懲役10年)が適用されることがあります。最近では、強制わいせつ罪構成が増えています。法定刑が懲役刑のみなので、これらの罪で起訴されると公判(刑事裁判)請求されることになります。(なお、強要罪と強制わいせつ罪は、法条競合の特別関係にありますが、実際には検察官の訴追裁量によります)



――わいせつ画像を提供した児童はどうなるのか?



児童ポルノ法は、行為主体から児童本人を除外していないので、法律上は、児童も提供目的製造罪(7条3項)や、提供罪(7条2項)になりうることになります。しかし、被害者を処罰することになりますので、捜査機関の裁量によって、児童は検挙されないことが多いようです。



――こうした事例はよく報道されているが、読者はどういうことに気を付けるべきか?



処罰範囲も広くなり、厳罰化の傾向もありますので、児童ポルノには関わらないことでしょうね。児童側も、法文上は児童ポルノ製造罪・提供罪になりうるので、絶対に裸の画像を送らないようにしましょう。




【取材協力弁護士】
奥村 徹(おくむら・とおる)弁護士
大阪弁護士会。大阪弁護士会刑事弁護委員。日本刑法学会、法とコンピューター学会、情報ネットワーク法学会、安心ネットづくり促進協議会特別会員。
事務所名:奥村&田中法律事務所
事務所URL:http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/