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コンビニで「通常カップ」に「Lサイズ」注いで逮捕 コーヒー窃盗、筒抜けのワケ

2021年01月22日 18:31  弁護士ドットコム

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熊本県のコンビニで、レギュラーサイズの料金しか払っていないのに、セルフ式コーヒーマシンでラージサイズのカフェラテを注いだとして、熊本市中央区役所の非常勤職員(60)が1月21日に窃盗容疑で現行犯逮捕された。


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地元の熊本日日新聞などによると、ホットコーヒーのレギュラー(100円)のカップを購入し、ホットカフェラテのラージ(200円)のボタンを押したという。



被害が相次いでいたため店が警察に相談。警察官が店内で待機していたため、現行犯逮捕になったようだ。職員は「20回くらいやった」と話しているという。



●過去にも同様の逮捕事例 押し間違えとの差は?

2019年1月には、福岡県でも同じようにレギュラー料金(100円)で、ラージサイズ(150円)のコーヒーを注いだ男性が窃盗容疑で現行犯逮捕されている(のちに不起訴処分)。



セルフ式なので、ときにはボタンを押し間違えるなどのミスも起こりえるが、田沢剛弁護士は次のように解説する。



「今回のようなケースでは、詐欺罪の成立も考えられますが、いずれにしても犯罪の故意が必要です。押し間違えたに過ぎないのであれば、故意がなかったことになりますから、窃盗罪も詐欺罪も成立しません」(田沢弁護士)



今回も店が警察に相談しているように、違反が複数回確認されるなど、故意を認めうるときに問題になるということだ。



このほか、2019年には陸上自衛隊・小平学校につとめる防衛事務官が、やはり通常料金でラージサイズを注いで、警察に通報されている。逮捕にはいたらなかったが、被害額を弁償したうえで、同年12月に懲戒処分を受けている。



●常習犯、店側にはバレてる?

実はコーヒーマシンの裏にはたいてい、客がどのボタンを押したのかが分かるランプがついているという。何度も繰り返すような客はマークされ、今回のように警察が店内待機、現行犯逮捕ということもありえる。



「被害にあっている店は多い。うちは警察は呼びませんけれど、誰がやっているかは見ているし注意しています」(コンビニオーナー)





悪いことはできない。当たり前だが、きちんと料金を払ってコーヒーを買うべきだし、もし押し間違えた場合は、すみやかに申告して、差額を払うのが賢明だ。




【取材協力弁護士】
田沢 剛(たざわ・たけし)弁護士
1967年、大阪府四条畷市生まれ。94年に裁判官任官(名古屋地方裁判所)。以降、広島地方・家庭裁判所福山支部、横浜地方裁判所勤務を経て、02年に弁護士登録。相模原で開業後、新横浜へ事務所を移転。得意案件は倒産処理、交通事故(被害者側)などの一般民事。趣味は、テニス、バレーボール。
事務所名:新横浜アーバン・クリエイト法律事務所
事務所URL:http://www.uc-law.jp