2021年01月14日 13:02 弁護士ドットコム
音楽教室での演奏をめぐり、ヤマハ音楽振興会など音楽教室の事業者が、JASRAC(日本音楽著作権協会)に対して著作権使用料を支払う義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審が1月14日、知財高裁で結審した。判決は3月18日。
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昨年2月の1審・東京地裁判決は、音楽教室での演奏が、公衆に対して、聞かせることを目的としたものであると認めて、「演奏権」が及ぶと判断。音楽教室側の請求を棄却する判決を言い渡した。
この日の弁論で、音楽教室側は、1審判決について「レッスンの実態を踏まえておらず、法律の解釈にも誤りがある」と批判した。一方、JASRAC側は「どこにも批判する箇所のない極めてすぐれた判決だ」と反論した。