2021年01月09日 09:02 弁護士ドットコム
夫が荷物をまとめて、突然姿を消してしまった——。あまりに身勝手な行動で信じられませんが、弁護士ドットコムには「蒸発夫」に悩む女性から複数相談が寄せられています。
【関連記事:「5回も堕胎したのに」不倫に溺れた29歳女性、別れた後に「慰謝料600万円」請求される】
ある女性は、夫が会社のお金を使い込んでクビになった後、そのまま蒸発してしまいました。「離婚するにも連絡が取れないので話し合いができません」と嘆き、「逃げる夫に責任をとってもらいたい」と養育費や慰謝料の請求を考えています。
また、夫が蒸発して一年が経つという女性は、「警察に失踪届を提出しましたが…すぐ旦那から連絡ありました。もう俺の事は、探さないでくれと言われました」と嘆いています。
時間が経つにつれ「きっぱりと縁を切って、新しい生活を始めたい」と考える人もいるようです。一体どのような手段を取れば良いのでしょうか。西田広一弁護士に解説をしてもらいました。
——パートナーが蒸発した場合、離婚は認められますか
生きてはいるけれども、所在が不明という場合、状況により「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)、あるいは「婚姻を継続し難い重大な事由」(同条1項5号)に該当して離婚できるときがあるでしょう。
「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさない場合です。
「婚姻を継続し難い重大な事由」は、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないことです。
過去の裁判では、1年程度の行方不明で、「悪意の遺棄」あるいは「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するという理由で離婚を認めた裁判例があります。
——所在不明の相手と、どのように離婚手続きを進めるのですか
通常は、離婚訴訟を提起するためには、その前に、調停をおこなう必要があるとされています(家事手続法257条)。しかし、夫が蒸発しているときは、調停を経ずに離婚訴訟を提起できます。
そして、離婚訴訟を起こす際に夫の居所や住所が分からない場合には、「公示送達」によって訴状を送達できます(民訴法110条)。
——夫が裁判所に来なかった場合は?
裁判には、夫は出頭しないでしょうが、質問者の尋問などをして次回の判決となるでしょう。
——慰謝料や養育費の支払いはどうなるのでしょうか
また「蒸発」であっても、慰謝料や養育費の支払いを求められます。慰謝料、財産分与、養育費などは質問者の言い分のみで判断されますが、適正な証拠のある範囲で判断されると思われます。
通常、慰謝料請求権は、損害と加害者を知った時から3年の時効です。しかし判決があると、判決から10年の時効となります。
財産分与に基づく請求権も、通常は離婚から2年以内であるのに対し、判決があったときから10年で時効となります。
金額が決まっている養育費については、各支払期日から5年で時効となります。
法律には、ご相談者が直面しているような状況に対処する手立てが用意してあります。しかし、慰謝料請求権のように3年で時効となるようなものもありますので、早期に弁護士に依頼して対処されるようにして下さい。
(弁護士ドットコムライフ)
【取材協力弁護士】
西田 広一(にしだ・ひろいち)弁護士
1956年、石川県小松市生まれ。95年に弁護士登録(大阪弁護士会)。大阪を拠点に活動。大阪弁護士会消費者保護委員会委員。関西学院大学非常勤講師。最近の興味関心は、読書(歴史小説)、食品の安全、発達障害など。
事務所名:弁護士法人西田広一法律事務所