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不倫がバレ、妻に離婚を告げられた夫「慰謝料200万円なんてムリ!」減額は認められる?

2021年01月07日 10:02  弁護士ドットコム

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「不倫がバレて、妻に離婚を切り出されました。慰謝料を請求されていますが、少しでも減額できませんか」。弁護士ドットコムに、このような相談が寄せられています。


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相談者は、同じ会社で働く女性との不倫がバレてしまい、妻から離婚を切り出されました。妻が相談者に請求している慰謝料は200万円だといいます。



相談者は「経済的に余裕があるとは言えない状況」だとして、少しでも慰謝料額を減額したいと考えています。



どのような場合に慰謝料の減額が認められるのでしょうか。吉田雄大弁護士の解説をお届けします。



●慰謝料が減額される可能性があるのは、どんなとき?

ーー相談者が支払うべき慰謝料が減額される可能性はあるのでしょうか。



不倫は、夫(あるいは妻)と不倫相手が共同で妻(あるいは夫)に損害を与える「共同不法行為」です。民法では「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」とされています。



この条文に当てはめれば、相談者も不倫相手の女性も、それぞれが不倫という、妻に対する不法行為の一端を担っているため、妻に生じた「その損害」の全額について「賠償する責任を負う」とされているのです。



ただし、仮に妻が不倫相手から慰謝料を受け取った場合には、その分、相談者が支払うべき慰謝料が減額される可能性があります。



また、相談者が妻に慰謝料を支払った場合には、その一部を負担するよう不倫相手に求める(求償)ことができる可能性が高いでしょう。



●「ここに気をつければ慰謝料の金額が減る」という単純な法則はない

ーー慰謝料の「相場」というものはあるのでしょうか。



不倫と一口に言っても、様々な事情によって、配偶者から請求される慰謝料額は変わります。「相場」として一般化するのは難しいです。



過去の裁判例を見ると、慰謝料額を決める際に考慮される要素は多岐にわたります。



まず、結婚年数や子どもの有無・人数、不倫が始まるまでの夫婦仲の円満さや不倫発覚がどの程度夫婦仲に影響したか、といった夫婦間の事情。それに加えて、不倫の期間や内容、不倫相手との関係性、さらには不倫相手との間に子どもがいるかなども要素の一つです。さらに、不倫発覚後の当事者の行動などが考慮された判例もあります。



要するに、あらゆる事情、要素が問題になるため、「ここに気をつければ慰謝料の金額が減る(または増える)」というような単純な図式は成り立ちません。



●「200万円」の請求額から妻の「本気さ」がみえる

ーー相談者が妻から提示された「200万円」という慰謝料は高額すぎるのでしょうか。



弁護士の目から見ると、この額には妻の「本気さ」を感じ、警戒します。というのも、日本の裁判所は総じて、慰謝料額を小さめに認定することが多いからです。



200万円という数字はこうした裁判所の傾向も知った上で、「絶対にこの額は勝ち取るべきで、そのための証拠は揃っているぞ」と言われているようにも感じます。いずれにせよ、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。



(弁護士ドットコムライフ)




【取材協力弁護士】
吉田 雄大(よしだ・たけひろ)弁護士
2000年弁護士登録、京都弁護士会所属。同弁護士会子どもの権利委員会委員長等を経て、2012年度同会副会長。2018年6月から日弁連貧困問題対策本部事務局長。
事務所名:あかね法律事務所
事務所URL:http://www.akanelawoffice.jp/