2020年12月28日 14:31 弁護士ドットコム
公道を走る「カート」のレンタルサービスを展開する会社とその代表者に対して、ゲーム大手・任天堂(京都市)が不正競争行為の差し止めなどをもとめていた訴訟で、最高裁はレンタル会社の上告を退ける決定を下した。決定は12月24日付。
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これによって、レンタル会社に損害賠償5000万円の支払いを命じた控訴審判決が確定した。
任天堂は12月28日、公式ウェブサイトで「長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」とする声明を発表した。
任天堂は2017年2月、公道カートのレンタル会社「マリカー」(現:MARIモビリティ開発・東京)がカートを貸し出す際に「マリオ」などのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像を許諾なしに宣伝・営業に利用していることが、「不正競争行為にあたる」として、損害賠償をもとめて提訴していた。
1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社側に対して、マリカーの名称を使用しないことや、レンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。
その後の控訴審の知財高裁は2019年5月の中間判決で、「マリカー」の名称を使用したり、キャラクターのコスチュームを貸し出すことが不正競争行為にあたると認定。さらに、2020年1月、不正行為の差し止めにくわえて、損害賠償5000万円に増額する判決を言い渡した。
MARI社側は控訴審判決を不服として、上告受理の申し立てをおこなっていたが、任天堂によると、最高裁第1小法廷は今年12月24日付で、「上告審として受理しないとする決定」を下した。判決が確定したことについて、任天堂は「コンテンツ産業の保護と発展のために極めて重要な意義があると認識しております」とコメントしている。