2020年12月14日 10:11 弁護士ドットコム
妻が財布からお金を抜いていく——。家計のやりくりに苦慮する男性から、弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられました。
【関連記事:夫が社内不倫、相手は「年上のおばさん」だった 怒りに燃える妻「離婚せず、女にだけ制裁を加えたい」】
男性(40代)は共働きの妻と子どもの3人暮らし。以前は、自分の小遣い月1万円以外の給料すべてを妻に渡していましたが、家賃や光熱費の滞納が目立ったため、それら生活費を男性が支払うようにし、給料を渡さないようにしたといいます。
しかし、その変更は、妻にとって「自由に使えるお金が減った」という認識だったのかもしれません。その後、妻がたびたび男性の財布から勝手にお金を抜いていくようになりました。抜かれたお金は、男性の小遣いなどではなく、生活費に充てるためのものです。
妻は、男性が自分の行為に気づいていないと思っているのか、「電気代払わないとね」などと言って払込票を渡してくるそうです。
生活費の確保も厳しい状況に「うつになりそう」という男性は、離婚も考えているようですが、まずは妻の行為をなんとかやめさせたいようです。どうすればよいのでしょうか。大和幸四郎弁護士に聞きました。
——勝手にお金を持って行ってしまうこと自体、かなり問題ある行為だと思います。
妻が勝手に財布からお金を抜く行為は窃盗罪になります(刑法235条)。ただし、夫婦間での窃盗については、たとえ裁判になっても夫の刑は必ず「免除」されます(親族相盗例/刑法244条1項)。
刑の「免除」とはあまり聞きなれないかもしれませんが、「有罪ではあるけれど、刑を科さない」ということで、有罪判決の一種です。しかし、現実的には、裁判以前に警察は民事不介入を理由にとりあってくれないことが多いでしょう。
——財布から勝手にお金を抜くことをやめさせるためにはどうすればいいのでしょうか。
一つの方法として、夫婦間の円満な関係を回復するための調停を家庭裁判所に申し立てることが考えられます。
調停では、トラブル解決のための専門知識を持った調停委員を挟み、夫婦で話し合いをすることができます。そこで、妻が「もうしない」と約束すれば、とりあえずは解決するでしょう。
しかし、妻がこの約束を守らなかった場合は、残念ながら、このまま耐え忍ぶか、別居するか、または「行き過ぎた経済的DV」として、離婚を検討せざるを得ないでしょう。
(弁護士ドットコムライフ)
【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010年4月~2012年3月、佐賀県弁護士会・元消費者問題対策委員会委員長。元佐賀大学客員教授。借金問題、相続・刑事・男女問題など実績多数。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/