2020年12月11日 10:11 弁護士ドットコム
パートナーの不倫が発覚。不倫相手ともう二度と会わないと誓約させたものの、水面下でまだ二人の関係が続いていたら——。不倫を終わらせない夫に困り果てた女性から弁護士ドットコムに相談が寄せられました。
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女性は夫の不倫発覚後、不倫相手が違約金300万円を支払い、接触も禁止する内容で合意書をむすびました。
しかし、その後も夫と不倫相手が会っている現場を目撃。夫のカバンからは不倫相手が「一生離れない」と書いた手紙も出てきて、とても別れる気がない様子です。
妻の立場からすると二人の行動は許せないものですが、果たして合意書に違反した場合慰謝料額は増額されるのでしょうか。西田広一弁護士に聞きました。
——女性は不倫を終わらせない夫に困り果てています
不貞行為は、貞操義務違反行為であり違法ですので、不貞行為を行った配偶者と不倫相手は、配偶者に対する共同不法行為となります。
今回のケースは、配偶者にとってより精神的苦痛を強く与える「一度目の300万円支払の不貞行為とは別の、より悪質な不貞行為が行われた」ものとして、更に慰謝料請求が可能と考えます。
——どうやら夫はすぐに約束を破ったようです
この場合、一連の不貞行為といえます。全く別個の不貞行為とか、質が異なる不貞行為とはいえません。
そこで、今回は支払済の300万円を鑑みて、離婚する場合には100~200万円の慰謝料請求が可能と考えます。
——繰り返す不貞行為に備えて、できることはありますか
接触禁止違反や再度の不貞行為について損害賠償の予定を定めた合意書を作成しておくのが、再度の不貞行為を防止に役立つでしょう。
仮に再度の不貞行為をした場合に、多くの損害賠償を取れるためよいでしょう。
【取材協力弁護士】
西田 広一(にしだ・ひろいち)弁護士
1956年、石川県小松市生まれ。95年に弁護士登録(大阪弁護士会)。大阪を拠点に活動。得意案件は消費者問題や多重債務者問題など。大阪弁護士会消費者保護委員会委員。関西学院大学非常勤講師。最近の興味関心は、読書(歴史小説)、食品の安全、発達障害など。
事務所名:弁護士法人西田広一法律事務所
事務所URL:http://law-nishida.jp