2020年12月10日 11:01 弁護士ドットコム
「以前勤めていた職場に謎の暗黙のルールがありました。上司とカーディガンの色がダブってはいけない、という何とも意味不明なものです」。
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弁護士ドットコムニュースのLINEにこんな驚きの体験談を寄せたのは、愛知県の40代の藤宮あかりさん(仮名)です。以前勤めていた病院でのルールについて、詳しく話してくれました。
藤宮さんが看護助手として入職した病院では、看護師と看護助手は寒い場合、半袖の白衣の上に「黒か紺かグレーの華美でないカーディガン」を着用しても良いという規定がありました。
病院は暖かく12月ごろは半袖で過ごしていた藤宮さんでしたが、真冬は廊下がものすごく寒いので、2月ごろからカーディガンを羽織るようになりました。
それから数週間が経った時のことです。同じ部署の看護助手の先輩から「看護師長があなたと同じグレーのカーディガンを着ていた。師長と同じ色は着ちゃダメだよ」と言われました。
「え、無理じゃない…?」。驚いた藤宮さんは、看護師長のもとを突撃。「私入職したばかりで、先ほど初めて先輩に同じ色は着ないようにと教えてもらいました。たまたま被ってしまってすみません」と謝りながら、「謎ルール」の探りを入れたそうです。
すると驚くことに、看護師長も「えっ何それ」「誰かとダブったりというルールは一言も言ったことないし、そんなこと初めて聞いてビックリだなあ」とルールについて全く知らなかったというのです。
「他の課ではそうしたルールはなく、結局どういった経緯でこのルールができたのか分かりませんでした。ただ、看護助手は私以外カーディガンを着ていなくて、私もルールが面倒臭くて寒かったけど着なくなってしまいました」と藤宮さん。
結局1年ほどで退職することになりましたが、「看護師長が全体で撤回することもなかったので、まだルールは続いているんじゃないでしょうか」と苦笑していました。
この女性以外にも、弁護士ドットコムには「朝2時から5時までの間働いて夜勤手当が1日300円だけ」「有給休暇は自分が病気になって診断書がある時しかダメ」など、職場の謎ルールに悩む人たちから相談が寄せられています。
中には法律に抵触し得るルールもあれば、理不尽で働く人にとっては大きなストレスを感じる内容もあり、弁護士ドットコムニュース編集部ではこの問題について継続して取材をしていきます。
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