2020年11月30日 13:41 弁護士ドットコム
日本俳優連合(西田敏行理事長)は11月30日、文化庁に「映画著作物に関する著作権法改正の要請」を提出する。
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「著作権法の映画に関する実演家の権利を見直し、映画の再利用の形態に合わせた追加報酬が出演者に支払われる」ことを要望するもの。
文化庁著作権分科会のワーキングチームでは、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化について審議されている(令和2年度第1回:9月4日開催、第7回:11月30日開催)。
俳優など実演家が、ネット同時配信の出演料を受ける機会を失う方向性に議論が進むことを、日俳連は危惧。11月30日、文化庁に要望書を提出する。
要望書では、著作権法が施行された1970年当時には考えられなかった、映画の多目的利用が進んでいると説明。
欧米では「出演俳優に利用の態様に応じた報酬が支払われる」一方、日本では、「出演者の出演料は、極めて低下しており多目的利用に対応した出演料とはとても思えない状況」にあると指摘する。
視聴覚的実演に関する北京条約(2020年4月発効)では、「国内法又は契約等をもって、視聴覚固定物に固定された実演を、利用可能化し、又、放送又は公衆へ伝達することに関して実演家が報酬を受け取る権利を定め」られるしている。
よって、「インターネットを通じて、映画は勿論著作物が瞬時に世界的に利用される時代に対応して、著作物の利用は世界標準に則ることが求められています」として、早急な著作権法改正を要望している。