2020年11月18日 10:11 弁護士ドットコム
下着は白、マフラーは禁止、校区外に出るときは制服を着用すること——。佐賀県内の中学校で時代にそぐわない不合理な校則が多数あることが、県弁護士会の調査でわかった。
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弁護士会は見直しを求める提言書を県教育委員会に提出。校則の制定根拠はどのようなもので、どこまでなら許されるのか。提言では、法的な観点からの基準や考え方を示した。
担当した東島浩幸弁護士は「ボンタン(変形学生ズボン)や短ランなど、80年代の非行少年の格好を想定した規定がいまだに残っていました。校則を制定・変更する手続きに、子どもの意見を聞く仕組みを作り、校則の中に子どもの権利について書き込むべきです」と話す。
佐賀県弁護士会は県内22の公立中に対して情報公開請求をおこない、校則を調査した。
まず目立ったのは、服装に関する規定だ。
・下着は白とする
・靴下は白とする
・マフラー禁止
・制服に名札を縫い付ける
・靴は白とする。中敷も白とする
・セーター、コート、マフラー、手袋の色は白・黒・紺・茶などの色に限定
・コートは学校指定の物を着用。ダッフルコートやフード付きは不可
生徒への聞き取りで、同性の教員が襟元から下着の肩ひもを出させて色を確認している学校もあることが分かった。
頭髪の長さや眉毛についても、規定が多くみられた。
・男子の髪型で左右非対称カットやツーブロック、頭頂部を立てるなどの髪型は禁止
・眉毛を剃ってはならない
・整髪料はつけてはならない
・髪を伸ばす場合は、耳より下で耳より後ろで結ぶか、三つ編みにする
(二つ編みにすることを定めたり、三つ編み禁止のところもある)
校外の活動について、制約するものもあった。
多くの中学校で、飲食店やゲームセンター、カラオケボックスなどの立ち入り禁止を定めており、保護者同伴でも認めないとしているところがあった。また、校区外に出るときは、原則として制服を着用するよう定めるところもあった。
提言は「学校が子供の行動を制約できるのは基本的に学校内に限られる。保護者が許可している行動まで校則で一方的に規律することはできないし、学校側の責任を過度に重いものとするので妥当ではない」としている。