トップへ

近藤真彦さんに不倫報道、「交際期間5年」は慰謝料の金額にどう影響する?

2020年11月12日 17:12  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

ジャニーズ事務所最年長タレントである近藤真彦さん(56)の「不倫旅行」が週刊文春に報じられている。


【関連記事:夫が社内不倫、相手は「年上のおばさん」だった 怒りに燃える妻「離婚せず、女にだけ制裁を加えたい」】



週刊文春(11月19日号)によると、交際期間は5年に及ぶという。女性は初対面の時に近藤さんだと知らされており、相手が既婚者であることもわかっていた可能性が高い。



近藤さんの妻が、夫の不倫を知っていたのかどうかは定かではないが、妻はどのような法的な請求ができるのだろうか。



●「長年の不倫」と「一度きり」では慰謝料の金額は違う

男女問題に詳しい冨本和男弁護士はこう話す。



「記事の内容が事実とすれば、民法770条1項では離婚原因の一つとして定められる『配偶者に不貞な行為があったとき』に該当し、離婚理由にも、慰謝料の理由にもなります。たとえ一度きりでも不貞行為とみなされます」



また、「長年の不倫」と「一度きり」とでは、慰謝料の金額にも影響がある。金額は、不貞関係の期間や回数、不貞が始まった時点での夫婦関係、不貞によって別居・離婚となったか否かなど様々な要因によって決まるということだ。



「期間が長いとそれだけ妻に対する精神的な損害が大きいと捉えられ、その分金額が大きくなります。すでに妻と別居状態にあって修復不可能な状態であった場合は、慰謝料の請求が認められませんが、不貞関係によって結婚関係が壊れたということであれば、数百万円が認められることもあるでしょう」



近藤さんの妻が離婚を望まない場合でも、相手の女性に慰謝料を請求することは可能だ。その場合について、冨本弁護士は「慰謝料の額は数十万円程度といった場合があります。また、女性が妻に支払う慰謝料の一部を近藤さん自身にも負担するよう求めることができる」と話す。



報道後、ネットでは「厳しい処分は必要だと思います」「トップの立場の方がこれでは、皆さんついていきません」など近藤さんを批判する声が相次いでいる。今後、処分が下されるのかどうか注目が集まっている。




【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp