2020年11月12日 13:52 弁護士ドットコム
タレントの最上もがさんが11月12日、自身のブログで第1子妊娠を発表しました。
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最上さんは「今年31歳になり、将来のことを考える日々の中で、子どもが欲しいという願いが強くなっていたので、とても嬉しく思っています」と喜びをにじませています。
今のところ結婚の予定はなく、「家族や友人たちに相談しつつ、たくさんの協力を受けながら過ごしております」とコメントしています。
未婚のまま子どもを出産する場合、結婚している場合とどのような違いがあるのでしょうか。
母親が未婚のまま子どもが生まれた場合、出生届を出すことで、子どもは母親の戸籍に入ります。ただ、この時点では、子どもと父親にあたる男性との法律上の親子関係はないままです。
そこで、父親にあたる男性が「自分が子どもの父親である」と法的に認める手続きが「認知」となります。父親が認知届を出すことにより、はじめて法律上の親子関係が生じるということです。
養育費を求めるのであれば、原則はまず父親に認知してもらうことになります。認知によって、父親には養育費を払う義務(扶養義務)が発生することになります。さらに、子どもは父親の財産を相続する地位も得られるので、認知は子どもにとってメリットがあるものとも言えます。
子どもまたは母親は、父親が自ら認知をしない場合、裁判所に訴えて、強制的に父子関係を確定するよう求めることができます(強制認知)。