2020年11月10日 10:02 弁護士ドットコム
元カレの今カノから「彼のLINEをブロックしてください」と連絡…。嫉妬からエスカレートする今カノが、時に暴走するケースがあるようです。
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ある女性のツイートによると、元カレの今カノは「彼のSNSをフォローしたり、LINEしたりしないでください」と要求したほか、元カレのLINEをブロックするよう求めてきたそうです。
また、2人は結婚を考えているそうで、「私たちの邪魔をすることがあったらこちらもそれなりのことをします」とも。これに対して、ネットでは「それなりのことってなに?」「脅迫になるのでは?」と疑問の声が上がっていました。
嫉妬から今カノの行動がエスカレートしてしまい、嫌がらせを受けているという相談も弁護士ドットコムには寄せられています。
元カレの今カノの暴走、法的な問題はないのでしょうか。福田慎也弁護士に聞きました。
まず、ツイートにあったような「それなりのことをする」という今カノの言葉は、脅迫にあたらないのでしょうか?
「この言動によって、脅迫罪に該当するとして、刑事訴追を受けることは基本的にないと考えられます。
脅迫罪が成立するには、一般に人を畏怖させる害悪の告知がなされること要件ですが、『それなりのことをする』という言い回しでは漠然としているため、一般的に人を畏怖させるには足らないと考えられるからです。この内容では、そもそも被害届すら受理されない可能性が高いです。
ただし、諸事情を考慮しての判断になるため、ほかのメッセージと合わせれば、具体的な害悪の告知と評価できることがあります。その場合には、脅迫罪にあたるという判断に至る可能性もありえます。
警察にも記録として残るため、エスカレートしそうであれば、早めに警察に相談はされたほうが得策です」
では、弁護士ドットコムに寄せられた相談にあるような、SNSやメールで元カノ(相談者)に付きまとったり、嫌がらせをする行為はどうでしょうか?
「今カノが執拗に連絡をしてくるようであれば、嫌がらせの内容やアプローチの方法によりますが、脅迫罪など、犯罪や不法行為が成立する余地はあります。
しかし、実際にこの手の男女トラブルで警察が動くほどの加害行為に至ることは稀なので、自身で対処しきれない場合には、弁護士に委任されたほうが良いかとは思います。
別れ話のもつれでストーカーのような状況になることは多々あるものの、弁護士から迷惑行為にあたることを警告すれば、法的に根拠がない言いがかりレベルの連絡であれば、すぐに収まるのが通常です。
男女トラブルでは、今回のような違法とも言えない程度の態様で紛争になることは多々ありますが、エスカレートしそうであれば、速やかに第三者の専門機関に相談することが重要だと思います」
【取材協力弁護士】
福田 慎也(ふくだ・しんや)弁護士
東京都台東区上野において男女・離婚分野を得意分野として受任事件の解決に取り組んでいる。
事務所名:ブラスト法律事務所
事務所URL:http://blast-lawoffice.com/