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妻の里帰り中、独身のフリした新米パパ 不倫相手から慰謝料請求されてピンチ!

2020年11月08日 09:11  弁護士ドットコム

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出会いを求めてマッチングアプリを利用する人々。だが、そこには既婚者も少なくないことから、トラブルが後をたたないようだ。


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弁護士ドットコムにも、マッチングアプリで知り合った女性に「独身と嘘をついて交際してたらバレた」という相談が寄せられている。相手からは慰謝料を求められたという。自業自得とはいえ、相談者にとっては深刻な悩みのようだ。



相談者によれば、出会いは妻が出産のため里帰りしている時だった。不倫を始めてから数カ月後、不倫相手から「既婚者ではないか」と問い詰められたという。その時は否定したものの、不倫相手にはほどなく既婚者であることがバレてしまった。



不倫相手からは「慰謝料を求めて、裁判を起こすつもり」だと言われたという。相談者は、不倫相手が妻や会社に不倫の事実を知らせることを懸念しているようだが、どう対応すべきなのだろうか。瀧井喜博弁護士に聞いた。



●配偶者に知られずに解決できる?

――不倫相手からの慰謝料請求は、法的な位置付けはどのようなものでしょうか。



男性と結婚できることを信じて交際を続けた女性の「貞操」や「性的自由」等の人格権侵害を理由とする慰謝料請求ということになります。



――不倫相手が配偶者などに不倫の事実をバラすのを防ぐためにはどうすべきでしょうか。



一つの方法としては、既婚者であることがバレ、慰謝料を求め裁判を起こすつもりだと言われた時点で、すぐに謝罪、慰謝料の支払い等の対応をすることが考えられます。そうすれば、配偶者などに不倫の事実や裁判について知られることなく、事態を収束させられる可能性があります。



とはいえ、すぐに慰謝料の支払い等の提案をした際、法外な金銭要求をされ、言われるがままの額は支払えないということもあり得ます。



このような場合には、たとえば、債務不存在確認の民事調停を申し立てるなどの方法が考えられます。裁判と異なり、民事調停は、非公開の場で行われるため、配偶者などに知られることなく紛争を解決できる場合もあるでしょう。



●知られる可能性をゼロにするのは困難

――裁判となった場合、配偶者などに知られるようなことはありますか。



裁判は公開の法廷で行うのが原則であり、民事裁判の記録は原則として誰でも閲覧できます。配偶者などに知られたくないというだけでは、非公開審理とすることは認められないでしょう。



一般的には、偶然、裁判を傍聴される、あるいは記録を閲覧される可能性は極めて低いでしょうが、知られる可能性自体は否定できません。



――もし不倫相手が知らせてしまった場合、何か法的措置をとることはできますか。



不倫相手が不倫の事実を会社等、無関係の第三者に知らせた場合、プライバシー侵害を理由として慰謝料請求をすることが考えられます。



他方、慰謝料請求の書面は通常自宅の住所に送付されますが、これによって妻が不倫の事実を知ってしまったというだけでは、プライバシー侵害の責任を問うのは難しいでしょう。




【取材協力弁護士】
瀧井 喜博(たきい・よしひろ)弁護士
「あなたの『困った』を『よかった』へ」がモットー。あらゆる「困った」の相談窓口を目指す、主に大阪で活動する人情派弁護士。自由と自律性を押し出す新しい働き方、ずば抜けて楽しい職場環境の構築、拡大を目指して、日夜奮闘中。
事務所名:弁護士法人A&P 瀧井総合法律事務所
事務所URL:http://takiilaw.com/