2020年11月03日 10:31 弁護士ドットコム
「マッチングアプリのチャット内容が晒されてしまいました」。弁護士ドットコムにこのような相談が寄せられている。
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相談者はマッチングアプリで知り合った女性とトラブルになり、チャットで「女はいっぱいいる」「他の女と話すからさようなら」などの発言をしたという。
この発言に憤慨した女性は、相談者に「チャット内容と(相談者の)写真をネット上に晒してやる」と言い、SNSなどですでに拡散をしているそうだ。
女性の行為は法的に問題はないのだろうか。渡邊幹仁弁護士に聞いた。
ーー相談者の写真とチャットの内容をSNSで拡散した女性の行為は、法的に問題ないのでしょうか。
女性の行為は、民事上の問題として、相談者に対する名誉毀損やプライバシー権侵害に該当し、損害賠償責任を負う可能性があります。
また、刑事上の問題としても、刑法上の名誉毀損罪に該当する可能性があります。
内容・方法等によっては、ストーカー行為としてストーカー規制法や、いわゆるリベンジポルノ防止法に該当する行為として刑事責任を問われる可能性があります。
ーー相談者は、女性にこのような行為をやめてほしいと思っています。どのような対応策が考えられるでしょうか。
まずは女性に対して、違法な行為であると指摘することです。そして、既に投稿したものについては削除するよう、今後は同様の投稿をしないように直接通知するなどして求めていくのが、直接的かつ早期に解決しうる方法と考えられます。
それでも女性が応じない場合は、訴訟等の法的手段をとることも考えられます。女性に対して投稿した写真などについて削除請求をしたり、慰謝料等を含む損害賠償などを請求したりすることが考えられます。
なお、投稿した記事についての削除請求等については、女性に直接求めることのほか、SNSの運営会社に対して求めることもできます。
また、先ほど述べたとおり、内容等にもよりますが、女性は刑事責任を負う行為をしている可能性もあります。そこで、警察に相談するという方法も考えられます。
仮に正式に事件化しなかったとしても、警察から相手の女性へ注意するなどの対応をしてくれることもあるため、相談することで解決する可能性もあります。
【取材協力弁護士】
渡邊 幹仁(わたなべ・みきひと)弁護士
離婚・親子関係などの家事事件、男女問題、不法行為に関する事件や、刑事事件・犯罪被害事件を数多く取り扱っている。
事務所名:そらいろ法律事務所