2020年11月01日 10:21 弁護士ドットコム
義父母や夫に暴言を吐かれ、不眠や体調不良に悩まされているーー。弁護士ドットコムに、このような相談が寄せられている。
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相談者は、夫と離婚を前提とした別居をしている。これまで義父母や夫に暴言を吐かれ続けたことによるストレスから、不眠や体調不良が1カ月ほど続いており、病院に行くことを検討中だ。離婚する際には、義父母と夫に慰謝料を請求したいと考えている。
相談者以外にも、ネット上には「暴言を吐く義母との同居でうつ病になった」「姑に傷つく言葉を何度も言われてメンタルクリニックに通っている」など、夫だけではなく、義父母の言動で心身に影響が出ている人たちの投稿がみられる。
夫だけでなく、義父母にも慰謝料を請求できるのだろうか。渡辺祥穂弁護士に聞いた。
ーー暴言を吐く義父母や夫に対し、慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
「ある人が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為(不法行為)をした場合、その人は損害賠償責任を負います。
義父母や夫からの「バカ」「アホ」「死ね」「頭が悪い」「役立たず」「うざい」などの不適切な言葉や暴言により、その言葉が発せられた経緯も考慮して、損害賠償に値する精神的苦痛を受けたといえる場合は、義父母や夫に対し、慰謝料を請求することができます」
ーー慰謝料請求にあたり、話し合いでの解決ができず、裁判になった場合はどのような点に注意すべきでしょうか。
「主張する内容を証拠によって証明する必要があります。具体的には、次のような(1)精神的苦痛の原因となった事実に関する証拠、(2)精神的苦痛の程度に関する証拠が必要となります。
(1)精神的苦痛の原因となった事実に関する証拠
暴言の内容が明らかになる録音、暴言が記録されたメール、暴言について身内や友人等に相談したメール、日記、第三者機関への相談履歴等
(2)精神的苦痛の程度に関する証拠
診断書(うつ病、適応障害、不眠、食欲不振等)、暴言を受けた当時の状況を身内や友人に相談したメール、日記、当時の具体的状況(カウンセリングを受けた、弁護士や専門家に離婚相談をした、別居に至った等)等
暴言は、不貞行為や暴力とは異なり、証拠を確保することが難しく、その証明が難しい傾向がありますので、同居時から準備することが大切です」
ーー離婚しない場合であっても、慰謝料のみを請求できるのでしょうか。
「可能です。ただし、裁判に進んだ場合、慰謝料額の算出にあたっては、婚姻関係が破綻し離婚に至ったか否かという婚姻関係の実情も考慮されます。そのため、請求のタイミングを検討する必要があるでしょう」
【取材協力弁護士】
渡辺 祥穂(わたなべ・さちほ)弁護士
大学では発達臨床心理学を専攻、幼児教育や母子関係について学び、企業勤務を経て弁護士に。離婚、不貞慰謝料、養育費などのほか、企業の労務問題まで幅広く相談対応している。
事務所名:弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
事務所URL:http://www.maru-soleil.jp