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三代目JSBのELLYさん「未婚のパパ」に 結婚している夫婦とどんな違いがある?

2020年10月31日 10:21  弁護士ドットコム

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三代目 J SOUL BROTHERSのELLYさんが10月28日、所属事務所のHPで交際中のインスタグラマー・MEGBABYさんとの間で第1子となる男児が生まれたと発表した。


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ELLYさんは「2人で話し合い、籍は入れず引き続き良きパートナーとして子育てに努めて参ります」とコメント。MEGBABYさんも自身のインスタグラムで「これからも良きパートナーとして、私たちも息子と共に成長し学びながら子育てに努めて参ります」としている。



ELLYさんは未婚のパパとなったわけだが、ニュースに対し「制度や権利など色々難しいのでは」とのコメントもある。果たして、結婚せずに子どもが生まれた場合、結婚している場合とどのような違いがあるのだろうか。作花知志弁護士に聞いた。



●「認知届」を提出する必要がある

両親が未婚のまま子どもが生まれた場合、母親が出生届を出すことで、母親を筆頭者とする新しい戸籍がつくられます。ただし、子どもは母親の戸籍に入りますが、父親は空欄のままです。この状態では、子どもと父親との法律上の親子関係は存在していません。 父親と子どもが法的に親子になるためには、父親が、子供が自分の子供であることを認める「認知届」を提出する必要があります。認知は、子どもが胎児の間でも行えますし(母親の承諾を得ることが必要)、子供から父親に対して認知の訴えを起こすこともできます(民法787条)。



認知せずに、父親と子どもが、法的な親子関係にないということになると、父親が養育費を支払う義務はないということになります。養育費を求めるのであれば、上でお話しした父親の認知を求めることになります。



また、この段階では父親と子どもとの間に法的な親子関係がないことになるので、子どもが父親の相続人になるためには、上でお話しした認知を求める手続が必要です。



なお、2013年12月に民法が改正され、結婚していない両親の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の相続分は、法律上の夫婦の間に生まれた子(嫡出子)と平等になりました。そのため、子どもが非嫡出子であるために相続面で不利益を受けるということはありません(民法900条1号)。




【取材協力弁護士】
作花 知志(さっか・ともし)弁護士
岡山弁護士会、日弁連国際人権問題委員会、国際人権法学会、日本航空宇宙学会などに所属。
事務所名:作花法律事務所
事務所URL:http://sakka-law-office.jp/