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オリンパス旧経営陣3人に「594億円」の損害賠償が確定 支払えなかったらどうなる?

2020年10月29日 10:31  弁護士ドットコム

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オリンパスの巨額損失隠し事件をめぐり、同社と株主が旧経営陣らに損害賠償の支払いを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は原告・被告側双方の上告を棄却した。決定は10月22日付。


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損失隠しを主導したとされる同社元会長ら3人に「計約594億円」の支払いを命じた東京高裁判決(2019年5月)が確定した。



過去には、大和銀行ニューヨーク支店で巨額損失が発生した事件をめぐり損害賠償を求めた株主代表訴訟において、「約975億円」の損害賠償を命じた大阪地裁判決(2000年9月20日)があったが、控訴審で被告側が銀行側に「計約2億5000万円」を支払うことなどで和解していた。



今回の訴訟は株主が経営陣の責任を追及した訴訟で確定した損害賠償額として、国内では過去最高額とみられる。



よほどの資産家でもない限り、「約594億円」は到底個人で支払える金額ではないが、今後支払いはどのように進められるのだろうか。また支払えない場合はどうなるのだろうか。島田直行弁護士に聞いた。



●強制執行しても回収できない可能性がある

ーー損害賠償額「約594億円」。とてつもない額ですが、具体的な支払いはどのように進められるのでしょうか。



巨額の賠償額であるため、個人での任意の返済は困難でしょう。この場合、強制執行がセオリーになります。



ただし、強制執行しても回収できるとは限りません。実際には裁判で勝っても回収できないケースが少なくありません。



今回のケースでも、旧経営陣に資力がなければ、強制執行をしても空振りで終わるでしょうし、資力が不明であれば強制執行すらできない可能性もあります。



強制執行の実効性を高めるため、民事執行法が改正され(2020年4月1日施行)、(1)第三者からの情報取得手続の新設、(2)財産開示手続の見直しがなされましたが、それでもなお回収できないリスクは残ります。



●破産しても免責されないことも

ーー支払うことができなかった場合、債務者はどうなるのでしょうか。



返済困難な場合には、債務者として破産手続きを検討します。個人が破産をする目的は、「免責許可」を手にするためです。



免責とは、ざっくり言えば「もう支払いを強制されることはない」という状況です。免責を手にすることで生活の再建に取り組んでいきます。



もっとも、巨額の粉飾という今回のケースにおいて、当然に経営者が免責されるとは限りません。不法行為に基づく請求権であるとして免責の対象にならない可能性も十分考えられます。



ーー破産手続きは債務者側からしか行えないのでしょうか。



破産手続きは、債権者から申立をすることも可能です。



今回のケースでも、強制執行による回収が困難であれば、債権者から旧経営陣に対して破産手続きの申立てをする可能性があります。債権者は、破産管財人を通じて旧経営陣の資産関係を調査してもらうことになります。



●「直接粉飾に関わった旧経営陣の責任が保険でカバーされることはない」

ーー企業の経営者は保険に入っているとも聞きますが、今回の損害賠償責任についてもカバーされるのでしょうか。



経営陣は、その能力を活用して適切に会社運営をすることが期待されています。「事後的に責任追及されるのでは」と不安になれば、萎縮してせっかくの能力を活用できませんし、それでは株主の利益にもなりません。



そこで経営陣が損害賠償責任を追及された場合をカバーするのが「会社役員賠償責任保険」です。



もっとも、この保険は経営陣の違法な行為まで許容するものではありません。今回のケースでも、直接粉飾に関わった旧経営陣の責任が保険でカバーされることはないでしょう。



ーー未回収部分が残り、免責もされず、保険でカバーされないとすると、債務者は今後ずっと支払いを続けることになるのでしょうか。



基本的には支払いをしなければなりません。任意に支払いをしない場合には、資産ができるたびに強制執行される可能性があります。



ただし、すべての資産が強制執行の対象になると、生活すること自体が困難になります。そこで年金のように生活に必要とされるものについては、強制執行をすることが禁止されています。



仮に債務者が亡くなれば、相続人としては相続放棄をすることが多いでしょう。そうしないと相続人が債務を相続することになるからです。




【取材協力弁護士】
島田 直行(しまだ・なおゆき)弁護士
山口県下関市生まれ、京都大学法学部卒、山口県弁護士会所属。著書に『社長、辞めた社員から内容証明が届いています』、『社長、クレーマーから「誠意を見せろ」と電話がきています』(いずれもプレジデント社)
事務所名:島田法律事務所
事務所URL:https://www.shimada-law.com/