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ツイッターで話題「週6勤務」 法的には問題ないってホント?

2020年10月21日 10:02  弁護士ドットコム

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「週5勤務でもしんどい」「もっと休みが欲しい」。働いていて、そう感じている方は少なくないのではないでしょうか。


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そんな中、「週6勤務」というワードが10月19日、ツイッターでトレンド入りし話題となりました。



「昔は普通に週6勤務だったよね」「週休1日はキツイでしょ」などの声が上がる一方、「自分、今週は週6だ」「週6勤務はわりと普通」など実際に週6日働いている人もいるようです。一方で、「週6勤務」は法律違反では?という指摘もありました。



労働時間については、原則として「週40時間まで」「1日8時間まで」と法律に定められています。「週5勤務」はこのルールがベースとなっています。



1日8時間で「週6勤務」をしていては「週40時間」をオーバーしてしまいます。「週6勤務」は、実は違法な働き方なのでしょうか。今井俊裕弁護士に聞きました。



●「週6勤務」が可能となるケースは複数ある

ーー「週6勤務」が話題となりましたが、ただちに違法というわけではないのでしょうか。



労働基準法の規制は、「1週間に原則として1日の休日をもうける」「1週間の労働時間は40時間以内とし、かつ、1日の労働時間は8時間以内としなさい」というものです。



したがって、通常の事業場(会社)については、週休1日であっても、たとえば1日の労働時間を6時間30分とすれば、週6勤務でも1週間の労働時間は39時間に収まるため、労基法の規制はクリアできます。



ーー「通常の事業場」ということは、そうではない事業場があるということですね。



はい、従業員が10人以下の商店などの「特例措置対象事業場」に該当すれば、1週間の労働時間は44時間以内まで許されることになっています。



特例措置対象事業場なら、たとえば、月曜日から金曜日まで8時間労働とし、土曜日だけ4時間以内の労働いわゆる「半ドン」とすれば、週6勤務でも1週間の労働時間は44時間に収まるため、法的には可能です。



「どうしても土曜日も開店しておく必要がある」というような種類の事業ならば、このような制度設計をすることも可能です。



ーー「週6勤務」を可能とする方法は他にもあるのでしょうか。



変形労働時間制を導入するのも方法の一つです。



これは、労使協定や就業規則などで、たとえば1カ月間をひと区切りとして、そこに含まれる1週間の平均労働時間が40時間におさまっておれば、それでよしとする制度です。



「毎月前半は閑散期だが後半は繁忙期」というような事務所や店舗の場合は、上手に調整すれば、たとえば、月の前半部分は週休3日にしたり1日の勤務時間を短くし、他方で月の後半部分は毎日8時間勤務として週休1日というやり方も法的には可能です。



それぞれの会社や事業場なりの事情に対応して、制度を構築することができます。



ただし、変形労働時間制を導入するにしても、上記のような手続やルールがあるので、十分な注意が必要です。




【取材協力弁護士】
今井 俊裕(いまい・としひろ)弁護士
1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。
事務所名:今井法律事務所
事務所URL:http://www.imai-lawoffice.jp/index.html