2020年10月02日 10:31 弁護士ドットコム
駐輪場に放置されている盗難自転車を持ち去ったとして、占有離脱物横領の罪に問われた男性の判決で、福岡地裁(溝国禎久裁判官)は9月28日、無罪(求刑懲役10月)を言い渡したと報じられた。
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報道によれば、男性は、住んでいた団地の駐輪場で無施錠の自転車を見つけ、コンビニやスーパーへ行く際に複数回にわたり無断で使用していたという。盗難自転車だとは知らず、警察官に職務質問されて初めて認識したという。
判決は、男性の自転車使用が1回数時間程度で、駐輪場に戻していることなどの事実に着目。「自らの物にしようとする意思があったとはいえず、『一時的な無断借用』の域を超えない」とし、占有離脱物横領罪の成立に必要な「不法領得の意思」が認められないと判断したようだ。
なお、職務質問を受けた日は約12時間使用していたが、それについても「借用の域を超えていない」と判断したという。
他人の自転車を無断で使用しても無罪になるというのは、法的にどういうことなのだろうか。清水俊弁護士に聞いた。
ーーネットでは、「これは窃盗では?」という声もありました
「窃盗罪と占有離脱物横領罪は、どちらも他人の財物を侵害する財産犯と言う意味では同じですが、他人が占有している財物を奪うのが窃盗罪、占有を離れた財物を自分の物にするのが占有離脱物横領罪です。要するに、他人が占有しているかどうかに違いがあります。
本件では、無断使用した自転車が、客観的に見れば盗難自転車で、所有者や乗り捨てたであろう犯人などの占有を離れた『占有離脱物』であったため、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪が問われたわけです」
ーー占有離脱物横領罪の成立に必要な「不法領得の意思」とはどのようなものですか
「不法領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思を言います。
『権利者排除意思』と『利用処分意思』で構成され、前者は一時使用(いわゆる使用窃盗など)を処罰しないため、後者は器物損壊罪と区別するための機能を果たします。
本件では、無断使用が『権利者排除意思』がなく犯罪にはならない一時的な使用として無罪なのか、それとも『権利者排除意思』を持って領得し占有離脱物横領罪が成立するのかが問題となりました」
ーー今回の判決では無罪となりました
「福岡地裁は、権利者排除意思がなく、ひいては不法領得の意思が認められないため、犯罪にはならない一時的な使用として無罪と判断しました。
その理由について、報道されている限りでは、『自転車使用が1回数時間程度で、駐車場に戻していること』を重視し、一時的に借りているだけでまだ『ネコババ』したとは言えないと判断したようです」
ーー無断で使用しておいて無罪となることに違和感を抱く人も少なくなさそうです
「確かにそうかもしれません。特に、最後に職務質問された際には12時間使用していたということですから、その点を重視すればなおさらです。
ただ、事実に対する評価が入る以上、有罪・無罪のどちらの結論もあり得ます。
過去の裁判例でも、権利者排除意思を判断する基準の一つとして『乗り捨てる意思の存否』を詳細に検討し、自転車の無断使用を無罪とした事案があります。
本件においても、毎回同じ駐輪場に戻していた事実を重視し、そこから乗り捨てる意思がないと判断したことが無罪の大きな理由になったものと考えられます。
また、占有離脱物横領罪の法定刑は『1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料』であり、窃盗罪の『10年以下の懲役又は50万円以下の罰金』に比べ、極端に低くされています。
その理由は極めて誘惑的要素が大きく有責性が低いことにあり、こうした窃盗罪との違いも考慮に入ったのかもしれません。
ただ、本件の被告人には盗難自転車との認識はなく、他人の占有下にある自転車を一時使用していたつもりのようですので、主観的に誘惑的要素が大きかったとは言えません。
そうだとすると、福岡地裁の考え方からすれば、本件が仮に他人の占有下にあった自転車に対する窃盗事件だったとしても、結論は変わらなかったように思います」
【取材協力弁護士】
清水 俊(しみず・しゅん)弁護士
2010年12月に弁護士登録、以来、民事・家事・刑事・行政など幅広い分野で多くの事件を扱ってきました。「衣食住その基盤の労働を守る弁護士」を目指し、市民にとって身近な法曹であることを心がけています。個人の刑事専門ウェブサイトでも活動しています(https://www.shimizulaw-keijibengo.com/)。
事務所名:横浜合同法律事務所
事務所URL:http://www.yokogo.com/